インボイス制度の開始の令和5年10月まで
あと1年となりました。
適格請求書発行事業者の登録期限の
令和5年3月まであと半年になります。
東京商工リサーチによると、
令和4年8月末時点で全事業者のうち
法人は42.4%、個人事業は9.9%
が登録完了したようです。
個人事業は少ないですね。
そもそも消費税の課税事業者が少ないこともあると
思います。
今回は、「適格請求書発行事業者の登録を
急がなくていい人」を簡単に書きます。
それは、小売業、サービス業、不動産業など、
一般人(消費税の納税義務者でない人)に
対する売上がほとんどの事業者
になります。
理由を簡単に述べます。
インボイス制度を簡単に言うと、
「登録番号が記載された適格請求書がない経費は
消費税上の経費に出来なくなる」
ということです。
つまり、一般人などのように貴方が売り上げた
相手が支払ったものを消費税上で経費として
落とさなくていい場合は何も困らないということ です。
しかし、注意点としては
・「自身が既に消費税の課税事業者である場合」
は、登録してもデメリットはあまりありません。
・「自身が既に消費税の課税事業者である場合」
でも、年間売上が1000万を下回る可能性がある人
は登録を控えた方がいい場合があります。
逆に言うと、
・売上先が事業者ばかり
・年間売上が1000万を下回ることはほぼない
というような事業者は早めに登録をして取引先
に通知した方が好印象です。
ご検討の上、専門家等にご相談してください。
↓登録する場合に知っておきたい内容になります。
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