インボイス制度を気にしなくていい人 | 元エンジニア税理士のブログ

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インボイス制度の開始令和5年10月まで

あと1年となりました。


適格請求書発行事業者の登録期限

令和5年3月まであと半年になります。


東京商工リサーチによると、

令和4年8月末時点で全事業者のうち

法人は42.4%個人事業は9.9%

が登録完了したようです。


個人事業は少ないですね。


そもそも消費税の課税事業者が少ないこともあると

思います。


今回は、「適格請求書発行事業者の登録を

急がなくていい人」を簡単に書きます。


それは、小売業、サービス業、不動産業など、

一般人(消費税の納税義務者でない人)に

対する売上がほとんどの事業者

になります。


理由を簡単に述べます。

インボイス制度を簡単に言うと、

登録番号が記載された適格請求書がない経費は

 消費税上の経費に出来なくなる

ということです。


つまり、一般人などのように貴方が売り上げた

相手が支払ったものを消費税上で経費として

落とさなくていい場合は何も困らないということ です。


しかし、注意点としては

・「自身が既に消費税の課税事業者である場合

は、登録してもデメリットはあまりありません。


・「自身が既に消費税の課税事業者である場合

でも、年間売上が1000万を下回る可能性がある人

は登録を控えた方がいい場合があります


逆に言うと、

売上先が事業者ばかり

年間売上が1000万を下回ることはほぼない

というような事業者は早めに登録をして取引先

に通知した方が好印象です。


ご検討の上、専門家等にご相談してください。


↓登録する場合に知っておきたい内容になります。


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