今日は何の日?【トリビアン】で雑学王 -59ページ目

今日という日【12月16日】

■電話創業の日

1890年12月16日。

電話創業の日」とは、この日、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話が開通したことに由来する。

電話は、1854年にフランスの「ブルサール」が理論的な提案をし、1860年にドイツの「フィリップ・ライス」が実際に制作した、豚の腸の膜を利用した音声を電流の断続に換える装置が、ベルの発明の先駆的なものとされる。ドイツ語でこれを「Telephon」と呼んだことから、、ドイツでは彼の発明とする意見もあるが、他国で広く認められたものではない。なお、ほぼ同時期にイタリアの「アントニオ・メウッチ」も音声=電流変換装置を作っている。

1876年2月14日午前11時頃、弁護士の「G・G・ハバード」が「アレクサンダー・グラハム・ベル」の特許明細書を提出、同日午後1時頃には「イライシャ・グレイ」が予告記載書を提出した。米国特許法の先発明主義(出願申請の日付ではなく発明成立の日付が早いほうに特許が与えられる)により、1876年3月7日に米国特許174465号として「グラハム・ベル」が取得した。

3月10日にマサチューセッツ州ボストンで、グレイ考案の液体抵抗型送話器の実験時に希硫酸をズボンにこぼした際の「Mr. Watson, come here, I want you!(ワトソン君、用事がある、ちょっと来たまえ)」という「グラハム・ベル」の音声が初めて通じた。これが特許紛争の一因となった。

1877年4月27日、「トーマス・エジソン」が、研究員に開発させた「炭素式マイクロフォン」を特許申請した。また、ベルの会社はエジソンの炭素式の「マイクロフォン」に似たものの特許を2週間前に取得していた技術者の「エミール・ベルリナー」を雇い入れた。

そのため、「ダウド裁判」と呼ばれる特許紛争がおこった。その結果、1879年、「ウェスタン・ユニオン」が所有するエジソンの「炭素式マイクロフォン」、グレイの「液体抵抗型マイクロフォン」の米国特許と電話事業とをベル電話会社(現:AT&T)に譲渡し、ウェスタン・ユニオンは電話事業に進出しないこと、ベル電話会社は電信事業に進出しないことと電話事業の利益の20%を17年間「ウェスタン・ユニオン」に支払うことで和解が成立、この結果、アメリカの電話事業、俗にいう「ベル・システム」における特許下の独占時代が始まっていく。

今日という日【12月15日】

■神道指令

1945年12月15日。

神道指令」とは、この日、連合国軍最高司令官総司令部GHQ)が政府に対して発した覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」の通称。信教の自由の確立と軍国主義の排除、国家神道を廃止し政教分離を果たすために出されたもの。当初は政教完全分離を目指していたが、1949年を境に適用条件が大幅に緩和された。

大東亜戦争」や「八紘一宇」の語の使用禁止や、国家神道、軍国主義、過激なる国家主義を連想するとされる用語の使用もこれによって禁止された。

「国家神道」は、明治維新から第二次世界大戦までの日本で、政府の政策により成立していた国家宗教、あるいは祭祀の形態の歴史学的呼称。広義には神道的な実践を国民統合の支柱とするもの、狭義には「宗教」とされた「教派神道」に対して内務省神社局によって統制されたものをいう。国家神道の定義によっては、内務省が神社を管掌する以前の神祇官、教部省による神社行政も含まれる。

大日本帝国憲法では文面上は信教の自由が明記されていた。しかし、政府は「神道は宗教ではない」(神社非宗教論)という公権法解釈に立脚し、神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の信教の自由とは矛盾しないというのが公式見解であり、また自由権も「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。政府による「神社崇拝」の国民への奨励の度合いは時代によって異なった。官国幣社は内務省神社局が所管し、新たな官国幣社の造営には公金が投入された。村社以上の社格の神社の例祭には地方官の奉幣が行われ、一種の国教的な制度であったとされる。

今日という日【12月14日】

■植民地独立付与宣言

1960年12月14日。

1948年12月10日に国際連合総会において決議217第A(Ⅲ)項として可決された「世界人権宣言」を踏まえて、自決を成し遂げたいという地域の人々の抱負と国連憲章の原則の適用が非常に遅滞しているとの国際社会の認識に立ち、国連総会での宣言がなされるに至った。宣言の付帯条項では、「単独での主権独立国家」「独立国家との自由な連合」「独立国家への統合」の三種類をもって合法的な自治権の達成と定義した。

宣言の議決に対し、賛成89、反対0、棄権が9ヶ国(主要宗主国であるアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ベルギー、ポルトガル、スペイン、南アフリカの7ヶ国と、オーストラリアにドミニカ共和国)であった。

前文と本文7項目で構成されている。

1.外国による隷属・支配、基本的人権の否定を構成する搾取、これらへの人々の従属は国連憲章に反するもので、世界平和と協力の推進にとっての障害。

2.すべての人々には自決権があり、その権利によって、自由に自らの政治的な地位を決め、自由に自らの経済的・社会的・文化的な開発を遂行することを得る。

3.政治、経済、社会、教育の準備の不十分が独立を遅延させるための口実とは決してはならない。

4.従属する人々に向けられるすべての武力行使やすべての種類の抑圧手段は、人々が独立を完了する権利を平和かつ自由に行使することができるために停止されねばならない。人々の領土保全は尊重されねばならない。

5.無条件あるいは留保無しで、自由に表現される意思と欲求に従い、人種、信条または肌の色の違いに関わらず、人々が独立と自由を達成するために、信託統治領、非自治統治領や独立を未達成の他のすべての領域の人々へすべての力を譲渡するための即座の処置がとられねばならない。

6.部分的であれ全面的であれ、国民的統合と領土保全の分裂を狙ったいかなる試みも、国連憲章の目的と原理と相容れない。

7.全ての国家は、国連憲章の条項、世界人権宣言、今日ある平等を基礎とした宣言を忠実かつ厳密に遵守し、全ての人々の主権と領土保全を尊重せねばならない。