今日は何の日?【トリビアン】で雑学王 -467ページ目

今日という日【3月13日】

■日本初のプラネタリウム


1937年3月13日。


大阪市立電気科学館に日本初の「プラネタリウムが設置された。

大阪市立電気科学館」は、日本で初めて電気科学館(サイエンスセンター)としてオープンした施設。戦災を乗り越え平成にいたるまで開館していたが、老朽化が著しく1989年5月に閉館。同年に大阪市北区中之島の「大阪市立科学館」にバトンタッチした。

日本初の「プラネタリウム」はドイツ製のカール・ツァイスⅡ型。現在は「大阪市立科学館」に展示されていて、大阪市有形文化財に指定されている。

頑張れ日本!

『東北地方太平洋沖地震』


こんばんは。

このたびはお亡くなりになられた方、被災地の方、お悔やみとお見舞い申し上げます。

テレビで被災地の現場を昨日からずっと見ては、溜め息と胸の痛みとが込み上げてきます。ただただ呆然。今日も特に何をすることなく、ただただテレビをずっと見ていました。


■以下は、ネットやらツイッターやらテレビやらで知った情報。(転載含む)


●国連からのメッセージ

「日本は今まで世界中に援助をしてきた援助大国だ。今回は国連が全力で日本を援助する。」


●BBCの報道

「地球最悪の地震が世界で一番準備され訓練された国を襲った。その力や政府が試される。犠牲は出たが他の国ではこんなに正しい行動はとれないだろう。日本人は文化的に感情を抑制する力がある。」


●ディズニーランドでの出来事

ディズニーランドでは、ショップのお菓子なども配給された。ちょっと派手目な女子高生たちが必要以上にたくさんもらってて「何だ?」って一瞬思ったけど、その後その子たちが、避難所の子供たちにお菓子を配っていたところ見て感動。子供連れは動けない状況だったから、本当にありがたい心配りだった


●渋滞した交差点での出来事

一回の青信号で1台しか前に進めないなんてザラだったけど、誰もが譲り合い穏やかに運転している姿に感動した。複雑な交差点で交通が5分以上完全マヒするシーンもあったけど、10時間の間お礼以外のクラクションの音を耳にしなかった。恐怖と同時に心温まる時間で、日本がますます好きになった。


●日本人の良さを再認識

この地震が、きっかけになって、失いかけていた日本人本来の良さが戒間見れた気がする。犯罪はする様子はなく、助け合い、律儀、紳士的。普段日本人は冷たい人が多い…。って個人的に感じてるんだけど、多くの人が今回で「絆」を取り戻しつつあるように見えて、それがなんか感動して、泣けてくる。


●段ボールに感動

ホームで待ちくたびれていたら、ホームレスの人達が寒いから敷けって段ボールをくれた。いつも私達は横目で流してるのに。あたたかいです。


●メディアの動きについて

ツイッターやUSTでの状況共有と、それに連動するマスコミの動きは、阪神淡路大震災の時とは比べ物にならない質の高さを感じる。もちろん過去の辛い経験から得た教訓を、みんな活かそうとしている感動。


●外国人から見た日本人

外国人から見た地震災害の反応。物が散乱しているスーパーで、落ちているものを律儀に拾い、そして列に黙って並んでお金を払って買い物をする。運転再開した電車で混んでるのに妊婦に席を譲るお年寄り。この光景を見て外国人は絶句したようだ。本当だろう、この話。すごいよ日本。


●日本ってすごい

日本って凄い。官僚も民間も、皆で助けようとしてる。トラックの運転手も有志で物資運んでるらしいし、東北の交通整備をヤクザさんがやってるという話も聞いた。最近、日本に対して誇りを持てないことが続いていたけれど、そんなことない。日本は凄い国だ。素直に感動してる。日本国の皆さん頑張ろう!


●呼びかけ

何時間も歩き続けてたんだけど、至る所でトイレかしますとか、休憩できますとか言うビルや飲食店が沢山あって感動しました。とある企業ビルの人がボランティアで、○○線運転再開ですー!とか、休憩できますー!!って呼びかけてるの見て感動して泣きそうになったマジでw日本も捨てたもんじゃないな


これもなんか励まされます↓

http://matome.naver.jp/odai/2129985372846288901


色々見て聞いて、自分はやっぱり日本人で良かったって思いました。

ただ、まだ余震は続いているみたいです。自分にできることはただ祈り、思うことだけですが、一人でも多くの尊い命が無事でありますように。

今日という日【3月12日】

■死刑制度合憲判決事件


1948年3月12日。


最高裁判所で「死刑制度は日本国憲法下でも合憲」という判決が出た。

死刑制度合憲判決事件とは、日本において日本国憲法施行後に死刑制度の存在は憲法違反であるか否かが最高裁判所で争われた刑事裁判。

広島県在住の被告人(犯行時19歳、元死刑囚)は、勤務先を解雇され無職であったため同居家族の母親(当時49歳)と妹(当時16歳)に日頃から邪魔者扱いされていた。1946年9月16日の晩、夕食に何も残してもらえなかったばかりか、床も敷いてもらえなかった。そのため空腹から眠れなかったために2人に殺意を抱き、頭をハンマーで殴打して殺害したうえに古井戸に遺体を遺棄した。彼は刑法199条殺人罪)および刑法200条尊属殺人罪、平成7年改正で廃止)および死体遺棄罪で起訴された。

下級審では、一審の広島地方裁判所では無期懲役であったが、広島高等裁判所死刑判決を受けた。そのため最高裁に上告した弁護側が、その上告理由として「死刑は最も残虐な刑罰であるから、日本国憲法第36条によって禁じられている公務員による拷問や残虐刑の禁止に抵触している。そもそも『残虐な殺人』と『人道的な殺人』とが存在するというのであれば、かえって生命の尊厳を損ねる。時代に依存した相対的基準を導入して『残虐』を語るべきではない」と主張し、死刑の適用は違憲違法なものであるとした。そのため、死刑制度の憲法解釈が行われることになった。

判決自体は死刑制度は合憲とされ上告棄却(死刑が確定)となったが、この憲法解釈が現在も死刑制度存置の根拠とされている。