今日は何の日?【トリビアン】で雑学王 -11ページ目

今日という日【5月5日】

■上智大生靖国神社参拝拒否事件

1932年5月5日。

「上智大生靖国神社参拝拒否事件」は、1932年(昭和7年)に上智大学の学生が靖国神社参拝を拒否したことに端を発する事件。

当時、学校教練のために上智大学予科に配属されていた陸軍将校が、学生60人を引率し靖国神社を参拝した際、カトリック信者の学生2人が参拝を見送った。
これを問題視した陸軍は配属将校引き揚げの意向を示す。当時、学校教練を履修すると兵役が10ヶ月短縮されていたため、学校教練の実施は学生獲得の点から重要であり、将校引き揚げにより教練が中止されることは学校経営面からの死活問題であった。また、軍との決裂は、学校の取りつぶしやカトリック教会の弾圧にまで発展しかねないおそれもあった。
これに対して、日本カトリック教会の東京教区長であった「アレクシス・シャンボン」は9月22日付書簡を以って文部大臣「鳩山 一郎」に靖国参拝の意義について照会。9月30日の文部次官「粟屋 謙」からの返信で、参拝は愛国・忠君のためのものであるとの回答を得る(なお、この返信は、参拝が宗教行為か否かについては触れていない)。カトリック教会は、この返信を以て靖国参拝は宗教行為ではないと解し、神社参拝を許容することで事態の収拾を図ろうとした。

しかし10月1日に事件を報知新聞が報じ、メディアで大きく取り上げられるようになると、カトリック教会への非難が一気に強まった。カトリック教会はカトリック教会の国家や忠君愛国についての見解を示し誤解を解消する「カトリック的国家観」を出版することを、11月20日予告。同書は12月1日にカトリック中央出版部から出版され、カトリック信者にも愛国・忠君のための神社参拝が許容されることが公けに示された。
カトリック教会の対応により、陸軍将校は上智大学に復帰したが、軍部の圧力の前に存亡の危機に瀕した日本のカトリック教会は、完全に屈服する道を選ぶ事でこの危機を逃れた。そして、学長以下、神父、学生に至るまで靖国神社へ参拝し、聖省訓令祖国に対する信者のつとめを出した。「西山 俊彦」神父は、これを「従来は他宗教への儀式を禁じていた教会が、物理的安全のために信仰者の魂を売り渡し、神社参拝を含む天皇制支配に屈服し」たのだと説明している。また、この「結果として教会は侵略戦争の推進に協力したことになる」と主張し、聖省訓令の取り消しを訴えている。

今日という日【5月4日】

■シャルケ04設立

1904年5月4日。

シャルケ04」は、ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州・ゲルゼンキルヒェンに本拠地を置くサッカークラブ。1904年5月4日に設立。当初は高校生によるクラブ「ウェストファリア・シャルケ」として設立された。何度かの名前の変更を経て、1924年に「FCシャルケ04」に改称した。

欧州のトップリーグであるブンデスリーガ屈指の名門クラブで、現在はブンデスリーガに所属。1930年代から40年代にかけてドイツ・サッカー選手権(ブンデスリーガの前進)で6度の優勝を達成したのをはじめ数々のタイトルを獲得、2000-01シーズンに勝ち点1差でリーグ優勝を逃して以降は常にブンデスリーガの上位につけているが、悲願のマイスターシャーレにはあと一歩届かない状況が続いている。「ボルシア・ドルトムント」との試合は「ルールダービー」として盛り上がりを見せる。

かつて国内最強を誇った時代に、「Königsblau(王様の青)」という愛称が定着した。またゲルセンキルヒェンがかつて炭鉱の町であり、クラブの創設にも当時の石炭産業が関わっていたことから、炭鉱が寂れた現在でも「Die Knappen(若い炭鉱夫を意味する言葉)」という愛称が用いられるほか、所属選手が炭鉱採掘を体験するイベントが毎年恒例となっている。

今日という日【5月3日】

■極東国際軍事裁判開廷

1946年5月3日。

極東国際軍事裁判」は、第二次世界大戦で日本が降伏した後、連合国軍が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の裁判のこと。「東京裁判」とも称される。

罪状は「大東亜戦争太平洋戦争)」開戦時の東條英機首相を始め、日本の指導者28人を「文明」の名によって世界征服の責任を裁くというもので、通常の戦争犯罪(B級犯罪)に加えて「平和に対する罪」(A級犯罪)でも起訴された。
東京裁判に対する肯定論では「文明」の名のもとに「法と正義」によって裁判を行ったという意味で「文明の裁き」とも呼ばれる。一方否定論では、事後法の遡及的適用であったこと、裁く側はすべて戦勝国が任命した人物で戦勝国側の行為はすべて不問だったことから、「勝者の裁き」とも呼ばれる。
ドイツの戦犯を裁いたニュルンベルク法廷が連合国の直接管轄下にあったのとは違い、本裁判は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の「ダグラス・マッカーサー」司令官が布告する「極東国際軍事裁判所条例」に基づいて行われた。
そもそもチャーター(極東国際軍事裁判所条例)は国際法上は占領軍が占領地統治にさいしてハーグ陸戦条約第三款においても許可されてきた軍律審判に相当し、軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。尤も、高級軍人等の交戦法規違反について審判する点についてはまだしも、言論人や国務大臣等がそれらの立場で過去におこなった行為や謀議、あるいはその思想に対して審判が行われたことは異例であった。戦争犯罪の処罰については「ポツダム宣言」10項で予定されていたが、国際法上認められてきた従来の戦争犯罪概念が拡張され検討されたことに特徴がある。

なお、仮に国際実定法上に根拠がなく前例のない国際刑事法廷であったと仮定した場合、実定法上の根拠がない「事後法」により訴訟が提起され、また連合国側の戦争犯罪は裁かれず「法の下の平等」がなされていない問題があり、よってこの「裁判」は政治的権限によって行われた報復であるとの批判がある。