今日という日【5月3日】 | 今日は何の日?【トリビアン】で雑学王

今日という日【5月3日】

■極東国際軍事裁判開廷

1946年5月3日。

極東国際軍事裁判」は、第二次世界大戦で日本が降伏した後、連合国軍が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の裁判のこと。「東京裁判」とも称される。

罪状は「大東亜戦争太平洋戦争)」開戦時の東條英機首相を始め、日本の指導者28人を「文明」の名によって世界征服の責任を裁くというもので、通常の戦争犯罪(B級犯罪)に加えて「平和に対する罪」(A級犯罪)でも起訴された。
東京裁判に対する肯定論では「文明」の名のもとに「法と正義」によって裁判を行ったという意味で「文明の裁き」とも呼ばれる。一方否定論では、事後法の遡及的適用であったこと、裁く側はすべて戦勝国が任命した人物で戦勝国側の行為はすべて不問だったことから、「勝者の裁き」とも呼ばれる。
ドイツの戦犯を裁いたニュルンベルク法廷が連合国の直接管轄下にあったのとは違い、本裁判は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の「ダグラス・マッカーサー」司令官が布告する「極東国際軍事裁判所条例」に基づいて行われた。
そもそもチャーター(極東国際軍事裁判所条例)は国際法上は占領軍が占領地統治にさいしてハーグ陸戦条約第三款においても許可されてきた軍律審判に相当し、軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。尤も、高級軍人等の交戦法規違反について審判する点についてはまだしも、言論人や国務大臣等がそれらの立場で過去におこなった行為や謀議、あるいはその思想に対して審判が行われたことは異例であった。戦争犯罪の処罰については「ポツダム宣言」10項で予定されていたが、国際法上認められてきた従来の戦争犯罪概念が拡張され検討されたことに特徴がある。

なお、仮に国際実定法上に根拠がなく前例のない国際刑事法廷であったと仮定した場合、実定法上の根拠がない「事後法」により訴訟が提起され、また連合国側の戦争犯罪は裁かれず「法の下の平等」がなされていない問題があり、よってこの「裁判」は政治的権限によって行われた報復であるとの批判がある。