今日は何の日?【トリビアン】で雑学王 -12ページ目

今日という日【5月2日】

■野茂、メジャーリーグ初登板

1995年5月2日。

NPB・MLBの元選手「野茂 英雄」投手は、1995年2月9日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。年棒は近鉄時代の1億4,000万円からわずか980万円になった。5月2日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たし、「村上 雅則」以来31年ぶり2人目の日本人メジャーリーガーとなった。

6月3日のニューヨーク・メッツ戦でメジャー初勝利を挙げ、15日のピッツバーグ・パイレーツ戦で球団新人最多記録の16奪三振を記録し、25日のジャイアンツ戦では日本人メジャーリーガー史上初の完封勝利を記録。30日のコロラド・ロッキーズ戦までで「サンディ・コーファックス」を抜いての球団新記録となる4試合での50奪三振を達成。オールスターゲームに初選出されて先発投手を務めた。
後半戦にはリーグ最多の3完封を記録して最多奪三振のタイトルを獲得し、チームの7年ぶりの地区優勝に貢献。日米で「NOMOマニア」という言葉が生まれる程の人気を誇った。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では「チッパー・ジョーンズ」を抑えて受賞し、サイ・ヤング賞の投票でも4位に入った。

「オレステス・デストラーデ」は「野茂が日本球界最高の投手」と評している。反対に、アメリカ現地サイトでは、最も過大評価である投手ベスト10の9位に野茂を挙げている。

今日という日【5月1日】

■血のメーデー事件

1952年5月1日。

血のメーデー事件」は、東京の皇居外苑で発生した、デモ隊と警察部隊とが衝突した騒乱事件。事件は一部の左翼団体が暴力革命準備の実践の一環として行われたものと見られている。

GHQによる占領が解除されて3日後の1952年(昭和27年)5月1日、第23回メーデーとなったこの日の中央メーデーは、警察予備隊についての「再軍備反対」とともに、「人民広場(注:皇居前広場)の開放」を決議していた。本来のデモ隊の解散予定であった日比谷公園から北朝鮮旗を翻した朝鮮人を含む一部のデモ隊がそのまま皇居前広場に乱入するなど暴徒化して混乱は午後5時半ごろまで続いた。
この日、行進を行ったデモ隊の内、日比谷公園で解散したデモ隊の一部はその中の全学連と左翼系青年団体員に先導され、朝鮮人、日雇い労務者らの市民およそ2,500人がスクラムを組んで日比谷公園正門から出て、交差点における警察官の阻止を突破して北に向い、その途中では外国人(駐留米国軍人)の自動車十数台に投石して窓ガラスを次々に破壊しながら無許可デモ行進を続け、馬場先門を警備中の約30人の警察官による警戒線も突破して使用許可を受けていなかった皇居前広場になだれ込んだ。これに対し警視庁は各方面予備隊に出動を命じた。
乱入したデモ隊は二重橋前付近で警備していた警察官約250人に対し指揮者の号令で一斉に投石したり、所持していた棍棒、竹槍で執拗な攻撃を繰り返して警察官1人を内堀に突き落とし、他の多くの警察官も負傷する状態に至り警察部隊は止むを得ず後退を始めた。応援の予備隊が到着してその総数は約2,500人となったがデモ隊は数を増して約6,000人となった上、組織的な攻撃も激しくなった。警察部隊は催涙弾を使用したが効果は上がらず、警察官の負傷者が増加したため、身体・生命の危険を避ける目的で止むを得ず拳銃を発砲し、ようやくデモ隊は後退を始めた。
この間にもデモ隊は警察官3人を捕え、棍棒で殴打して重傷を負わせ外堀に突き落とし、這い上がろうとする彼らの頭上に投石。同時に別のデモ隊は外国人自動車等に棍棒、石ころを投げ、駐車中の外国人自動車十数台を転覆させて火を放ち、炎上させた。デモ隊と警察部隊の双方は激しく衝突して流血の惨事となった。デモ隊側は死者1人、重軽傷者約200人、警察側は重軽傷者約750人(重傷者約80人が全治三週間以上、軽傷者約670人。さらに1956年1月に頭部打撲の後遺症で1人が死亡)、外国人の負傷者は11人に及んだ。
当日は警察予備隊の出動も検討されていたが、一般警察力によって収拾されたため、出動を命じられるには至らなかった。出動した警視庁予備隊は後の機動隊であり、警察予備隊とは異なる。

国会では事件直後から事件の責任をめぐり与野党間で激しい応酬があり、6月には相次ぐ騒乱事件の対処不手際や破壊活動防止法案・集団示威運動等の秩序保持に関する法律案の制定企図に反対する立場から衆議院で「木村 篤太郎」法務総裁の不信任案が提出されたが、否決された。
事件発生の5ヵ月後に行われた総選挙で日本共産党は事件の煽りを受け全議席を失った。同水準の議席数を回復したのは1970年代のことであった。

今日という日【4月30日】

■図書館記念日

1971年4月30日。

図書館記念日」は、1950年4月30日に図書館法が公布されたことに由来し、1971年に制定された。

図書館法の目的は、社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することである。

法律の名称は「図書館法」であるが、全ての図書館及び図書館類縁施設について規定している法律ではなく、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」のみを扱う。したがって、国の設置する国立図書館、初等・中等教育学校に附属する学校図書館、高等教育機関に附属する大学図書館、企業等が設置する専門図書館などは対象外であり、図書館の館種の分類でいう「公共図書館」のみを扱う。また、公共図書館に類する施設であっても企業や個人の設置する文庫などは全てこの法律の対象外。
この法律は、公共図書館の行う奉仕(サービス)を規定し、公共図書館に置かれる専門的職員である司書、司書補の資格を定める。また、地方公共団体に対しては公立図書館の設置と運営に関する事項を定めており、公立図書館の利用料無料の原則の法的根拠になっている。