10月29日(土)に成年後見制度を考える集会に行って来ました。
成年後見制度として,民法上,
補助
保佐
成年後見
の3段階が定められています。
これは,ちょっと民法をかじったことがある人ならおそらくご存じだと思います。
このなかで,症状,障害が重い人を想定しているのが,「成年後見」制度です。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」と認められると,
家庭裁判所で,成年後見開始の審判が出され,本人は「成年被後見人」(せいねんひこうけんにん)となり,成年後見人(せいねんこうけんにん)が付けられます。
これにより,例えば本人がしてしまった契約を,後から,成年後見人が取り消すことができ,本人を保護できるようになる訳です。
が,実は,公職選挙法に,こんな規定があります。
公職選挙法
第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1号 成年被後見人
つまり,成年被後見人になると,選挙権をなくしてしまう訳です。
言うまでもなく,選挙権は大切な権利。
国民に主権があることのあらわれとも言えます。
もちろん,選挙の公正などの為に,選挙権を失うのもやむを得ない,等の考え方もありうる話です。
しかし,成年被後見人になったからといって,一律に選挙権を無くすのは,オカシイのではないか,という問題提起がなされています。
日本各地で,公職選挙法の上記規定が憲法違反ではないかと言って,国相手に裁判が起こっています。
また,国会でも,上記規定に問題があるのではないか,と言って,国会議員が質問し,総務大臣が答弁しています。
(以前に民主党の枝野さんも答弁で「自分の責任で取り組みたい」的な事をいってました。)
まぁそんなこんなで,
この問題に関わる集会がありまして,
選挙権回復のための名古屋での取り組みを報告するために,
不肖ながら私も30分程度,講演してきました!
いやぁ緊張した!
胸にリボン(胸章)を付けて,なんだか校長先生みたいで照れくさかったです。
質疑応答の時間やその後の懇親会で,
お忙しいなか足を運んでくださった皆さんの熱い思いを聞かせていただき,
私も1人の法律家としてできる限り尽力したいと強く思いました。
みなさんから元気をいただき,月曜からハイテンションで頑張ってます!
ご出席いただいた方,ありがとうございました!
(補足)
いい加減なことを言ってもいかんので,枝野さんの発言を正確に引用します。
平成23年4月21日 参議院 内閣委員会において,
公明党の谷合正明議員の質問に対し,
当時,内閣府特命担当大臣だった枝野幸男氏が,
「歴史的な経緯の中である話でありますので、私の一存で間違いなくすぐ変えますとは申し上げられませんが、しかし、そういったところをちゃんと実態を踏まえた形でやらないと、訴訟も起きていますし、いろんな矛盾が大きくなって、当事者の皆さん始め成年後見制度に対する信頼も失われかねないと思いますので、御指摘を踏まえた検討には私の責任で入ることを約束させていただきます。」
と述べておられます。
