10月29日(土)に成年後見制度を考える集会に行って来ました。


成年後見制度として,民法上,


 補助


 保佐


 成年後見


の3段階が定められています。


これは,ちょっと民法をかじったことがある人ならおそらくご存じだと思います。




このなかで,症状,障害が重い人を想定しているのが,「成年後見」制度です。



「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」と認められると,


家庭裁判所で,成年後見開始の審判が出され,本人は「成年被後見人」(せいねんひこうけんにん)となり,成年後見人(せいねんこうけんにん)が付けられます。


これにより,例えば本人がしてしまった契約を,後から,成年後見人が取り消すことができ,本人を保護できるようになる訳です。




が,実は,公職選挙法に,こんな規定があります。



 公職選挙法

 第11条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない
 1号  成年被後見人



つまり,成年被後見人になると,選挙権をなくしてしまう訳です。



言うまでもなく,選挙権は大切な権利。


国民に主権があることのあらわれとも言えます。




もちろん,選挙の公正などの為に,選挙権を失うのもやむを得ない,等の考え方もありうる話です。


しかし,成年被後見人になったからといって,一律に選挙権を無くすのは,オカシイのではないか,という問題提起がなされています。



日本各地で,公職選挙法の上記規定が憲法違反ではないかと言って,国相手に裁判が起こっています。


また,国会でも,上記規定に問題があるのではないか,と言って,国会議員が質問し,総務大臣が答弁しています。


(以前に民主党の枝野さんも答弁で「自分の責任で取り組みたい」的な事をいってました。)





まぁそんなこんなで,


この問題に関わる集会がありまして,

選挙権回復のための名古屋での取り組みを報告するために,

不肖ながら私も30分程度,講演してきました!


いやぁ緊張した!


胸にリボン(胸章)を付けて,なんだか校長先生みたいで照れくさかったです。


質疑応答の時間やその後の懇親会で,

お忙しいなか足を運んでくださった皆さんの熱い思いを聞かせていただき,

私も1人の法律家としてできる限り尽力したいと強く思いました。



みなさんから元気をいただき,月曜からハイテンションで頑張ってます!


ご出席いただいた方,ありがとうございました!




名古屋弁弁護士の新進気鋭な日々




 





(補足)


いい加減なことを言ってもいかんので,枝野さんの発言を正確に引用します。


平成23年4月21日 参議院 内閣委員会において,

公明党の谷合正明議員の質問に対し,

当時,内閣府特命担当大臣だった枝野幸男氏が,

「歴史的な経緯の中である話でありますので、私の一存で間違いなくすぐ変えますとは申し上げられませんが、しかし、そういったところをちゃんと実態を踏まえた形でやらないと、訴訟も起きていますし、いろんな矛盾が大きくなって、当事者の皆さん始め成年後見制度に対する信頼も失われかねないと思いますので、御指摘を踏まえた検討には私の責任で入ることを約束させていただきます。」


と述べておられます。




先日の記事で,思いつきで,


① 裁判の途中で弁護士を解任した場合,事件を受任してくれる弁護士はいるのか?



② 現在弁護士に依頼しているときに,その弁護士の裁判のしかたに疑問を感じたときに,他の弁護士にセカンドオピニオンを求めることができるのか?




ってな事を言ってみました。





上記について,いち弁護士として率直な意見を述べさせていただきます。





①について


正直,途中まで別の人がやっていた事件はやりづらいです。


家を途中から建てるのと似ています。


でも,目の前の相談者さんが,裁判の途中で弁護士と決別したために,

困っているのであれば,

放っておけませんので,基本的には受任させていただきますね。



ただ,前の弁護士と決別した理由は必ず質問させていただきます。



ごくたまにあるんですが,例えば


依頼者側に,刑法等に抵触するような犯罪行為があったり,

著しく正義に反することが明らかな場合で,それが原因で

弁護士が辞任したようなケース

 (例えば保険金詐欺に関する請求,証拠の捏造等々。)


などでは,お断りさせていただくことがあります。



②について


セカンドオピニオン相談,私であればお受けいたします。


おそらく他の弁護士さんも相談はお受けになると思います。



というか,



むしろ,お気軽に相談いただきたいと思っています!




ただ,裁判は生ものですし,法律的な意見や事件の見立ても

1つではありません。

(全く同じ事件でも,裁判官によっては判断が異なり得ますしね。)


ですから,明らかに法律的に間違っている場合(あまりありませんが)を除いては,

アドバイス出来ることが,限定されてしまうのはやむを得ません。


長く依頼してきた弁護士さんと,セカンドオピニオン相談を受けた弁護士とでは

有している情報量に大きな差がありますからね。


ひょっとしたら,今の弁護士さんは,もっと別の観点から,

方針を判断されたのかもしれませんし。



ただ,


病気を治すのに,医師との信頼関係が大切なのと同じように,


事件を解決するのに,弁護士との信頼関係が不可欠です。



もし,現在の弁護士さんの方針に疑問を感じられたら,

別の弁護士にセカンドオピニオンを求められたらいかがか

と思います。



ちなみに,そういうときは,ちゃんと弁護士に相談していただきたいと思います。




たまに,事件をやっている際に,依頼者さんが,



「うちの税理士がこう言ってたけど。。。」とか,


「親戚に会社を経営していて法律に詳しい人がいるけど,その人に相談したら,○○してもらえ,って言われたけどどうか。。。」とか,



とおっしゃられることがあります。



しかし,


大抵その内容は,


誤ったことであったり,


依頼者さんのリスクのあること(ex.破産するとき財産隠せ,とか。)


だったりします。



セカンドオピニオン相談は,弁護士に!








前回,弁護士の選び方について少し触れたので今回は,もう少し詳しく書いてみたいと思います。



今回は,弁護士の選ぶ際のポイント について書いてみます。

ただし,以下はあくまで弁護士である私個人の超超超個人的見解ですので,あまり参考にならないかもしれませんし,同業者の方は怒らないでください。




まず大事なのは,弁護士と会った直感,だと思います。



真面目にそう思ってます。



弁護士に依頼をした経験がある方は少数派かも知れませんが,

誰でも,お医者さんに診てもらったことはあると思います。



こんなお医者さんはいやじゃないですか?


・ 症状を訴えているのに,最後まで話を聞いてくれない


・ 自分の方を向いて話を聞いてくれない。


・ 質問するとめんどくさそうに答える。


・ なんか態度がエラそうだ。


・ 挨拶もしない。



あまりいませんが,ごくたまにいますよね,こういうお医者さんも。



直感的に,この医者大丈夫か?と思うことありますよね。


直感的に,この医者なんかエラそうだな,なんか質問しにくいな,とか感じることもあります。



それと同じです。




大半の弁護士はそれなりにちゃんとしていますが,たま~に上記のような,あまりよろしくない弁護士さんもいます。



そういう弁護士さんに依頼するのは止めましょう。


また,依頼してしまっていたら,とっとと依頼を止めましょう。



なんでこんな当然のことを言うかというと,だいぶ増えたとはいえ,弁護士さんはまだまだ敷居が高い(高く感じる)存在。


医者なら,その病院を止めて別の病院にとっとと行けるんだけど,弁護士となるとそうも行かない事もあります。


そんなとき,もやもやしながらも依頼を続ける,というのは絶対に止めた方がいい。

百害あって一利なし,です。


そうこうしてるうちに,裁判はどんどん進んでいきます。。。




でも,


いま書いてて思いました。


裁判の途中で弁護士を解任した場合,事件を受任してくれる弁護士はいるのか?



あるいは,


現在弁護士に依頼しているときに,その弁護士の裁判のしかたに疑問を感じたときに,他の弁護士にセカンドオピニオンを求めることができるのか?





続きます。