前回の続きです。
以下のような例題を通じて,離婚訴訟の印紙代を考えてみていました。
(例題)
離婚を請求し,併せて,慰謝料500万円,子供3人の親権及び養育費,財産分与,年金分割 を請求する場合。
離婚請求と慰謝料の部分については,離婚(160万)と慰謝料(500万)の訴額を比較し,大きい方の印紙代になる,ということでした。
では,その他の部分はどうでしょうか?
② 子供の親権
子供の親権は,離婚した場合には当然に指定されます。
両親が離婚したのに,親権者が定められないということはありません。
民法上も,
第819条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
とあります。
ですから,親権者を指定してもらうのに,印紙代はかかりません。
③ 養育費の請求
養育費を定めるのは,普通は,家庭裁判所の調停と審判で行う事柄です。
ただし,いわば例外的に,離婚訴訟と一緒にやる場合にのみ,調停や審判ではなく,訴訟でできる事柄です。
ですから,離婚請求の本体とは別に,その審判分の印紙代を納める必要があります。
養育費は,子供1人につき,1200円です。
例題のケースだと,子供が3人ですから,
1200円×3 = 3600円
となります。
④ 財産分与の請求
財産分与についても,③と同じで,本来的には審判事項です。
ですから,訴訟の場合も,離婚請求本体とは別に,審判分の印紙代を納める必要があります。
財産分与も,1200円 です。
財産分与の請求額が,100万円だろうが,1億円だろうが,印紙代は1200円です。
⑤ 年金分割の請求
年金分割についても,③および④と同じく,審判事項です。
ですから,審判分の印紙代が必要です。
…やはり,1200円 です。笑
● ま と め
以上から,
(例題)
離婚を請求し,併せて,慰謝料500万円,子供3人の親権及び養育費,財産分与,年金分割 を請求する場合。
の印紙代は,
(離婚+慰謝料)=30,000円
親権者の指定 =無料
養育費3人 =3,600円
財産分与 =1,200円
年金分割 =1,200円
合 計 36,000円
となります!
さて・・・。
ここまでが,ウォーミングアップです。笑
以上の計算方法は,たいていの法律事務所のサイトに書かれていると思います。
では, 離婚訴訟で出た判決に対し,高等裁判所に控訴をする場合の印紙代はどうなるでしょうか!?
これが,ネット検索してみてもあまり出てこないんですね。
きっと本人訴訟でやられている方も,検索して困られたかと思います。
そこで, 離婚訴訟で,控訴をする場合の印紙代について,書いてみたいと思います!
つづきます!笑