離婚訴訟で,控訴する場合の印紙代について,ネット上で検索しても,なかなか出てこないんですよね。
きっと,本人訴訟をされている方は困ってみえたと思います。
なんで,ネット上で出てこないかというと,おそらく控訴の場合の印紙計算は,やや複雑だからなんだと思います。
私は愛知県弁護士会ですが,東京弁護士会の出している会報誌『LIBRA(リブラ)』の,2009年7月号に,
「東京家裁書記官に訊く -家事部編-」
という特集がありました。
そこに,印紙代についても詳しく書かれているのですが,控訴審の印紙代については次のように書かれています。
『 印紙の計算は複雑な場合があるので,事前に担当書記官に確認していただくことも考えられます。 』
つまり,そういうことです。笑
ですから,実務家的に一番いいのは,前回までにお話しした基本的なところにしたがって,印紙代を一応算出して,
印紙は,控訴状に貼らずに窓口に持って行って,
これでいいですかね?と書記官に聞いてから,貼る。
というのが一番です。
前回の記事で,親権者の指定について,印紙代不要だが,例外があると書きました。
例えば,前回の以下の例題2の判決に控訴する場合,
1 離婚を認める。
2 子供3人の親権者は原告
3 被告は,原告に対し,子供3人の養育費として毎月5万円を支払え
4 被告は,原告に対し,慰謝料300万円を支払え
5 被告は,原告に対し,財産分与として1000万円を支払え
6 年金分割の割合を,0.5(50%)と定める。
1項の離婚はまぁ仕方ないから受け入れるけど,親権者は自分(被告)だ,という控訴をする場合には,親権者の指定についてなのですが,印紙代が必要になったりします。
(一旦,原告が親権者に決まったものの,それを動かすために審理が必要だからですかね。)
ややこしいですね。
うむ。
やはり,ある程度の当たりをつけて,書記官さんに聞くのが一番のようです。笑
マニアックなテーマにもかかわらず,最後までお読みいただきありがとうございました。