民事訴訟には,
弁論準備手続(べんろんじゅんびてつづき)
というものがあります。
通常の口頭弁論期日は,ドラマで見るような法廷で行われるのですが,
弁論準備期日というのは,もっと小さい準備室という部屋で,
一つの丸テーブルを囲んで行います。
裁判官も,黒い法服ではなく,スーツで行います。
この弁論準備手続は,通常の口頭弁論とは異なって,
争点および証拠の整理を目的とする特別な期日とされています。
基本的に公開されていませんので,傍聴人もいないのが通常です。
裁判所が相当と認める者および当事者が申し出た者の傍聴が許されます。
条文は以下,
民事訴訟法169条
1項 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2項 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
では,当事者の関係者が弁論準備手続を傍聴するにはどうすればいいのか?
先日,当方の関係者が,次回の弁論準備手続の傍聴を希望されました。
そこで,この民訴法169条2項に基づいて,「申し出」ようと思ったのですが,
はて,どうやって申し出ればいいのか。
事前に言っておいたほうが裁判所にもよいだろうとは思ったのですが,
書面を出すまでの必要があるのか??
ちょこっと調べてみても,そんなことどこにも書かれていない。
分からないときは素直にきくというのが大切です。
担当書記官に聞いてみたところ,
「今うかがっておきます。」
とのことでした。
口頭で言えばOKみたいです。
「書面で,住所,氏名等をお伝えする必要があるのですか?」
と聞いてみたら,不要とのこと。
(なんなら,当日いきなり連れて行っても,関係者であって,しかも
人数が多数でなければよほど問題ないみたいな雰囲気。)
ということで無事に解決。笑