民事訴訟には,


   弁論準備手続(べんろんじゅんびてつづき)


というものがあります。



通常の口頭弁論期日は,ドラマで見るような法廷で行われるのですが,


弁論準備期日というのは,もっと小さい準備室という部屋で,


一つの丸テーブルを囲んで行います。



裁判官も,黒い法服ではなく,スーツで行います。



この弁論準備手続は,通常の口頭弁論とは異なって,


争点および証拠の整理を目的とする特別な期日とされています。




基本的に公開されていませんので,傍聴人もいないのが通常です。


裁判所が相当と認める者および当事者が申し出た者の傍聴が許されます。



条文は以下,


民事訴訟法169条

 1項 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
 2項 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。




では,当事者の関係者が弁論準備手続を傍聴するにはどうすればいいのか?




先日,当方の関係者が,次回の弁論準備手続の傍聴を希望されました。


そこで,この民訴法169条2項に基づいて,「申し出」ようと思ったのですが,


はて,どうやって申し出ればいいのか。



事前に言っておいたほうが裁判所にもよいだろうとは思ったのですが,


書面を出すまでの必要があるのか??


ちょこっと調べてみても,そんなことどこにも書かれていない。



分からないときは素直にきくというのが大切です。



担当書記官に聞いてみたところ,


 「今うかがっておきます。」


とのことでした。


口頭で言えばOKみたいです。



 「書面で,住所,氏名等をお伝えする必要があるのですか?」


と聞いてみたら,不要とのこと。


(なんなら,当日いきなり連れて行っても,関係者であって,しかも

人数が多数でなければよほど問題ないみたいな雰囲気。)



ということで無事に解決。笑








あけましておめでとうございます。


本日から始動しています。



年末年始は体調不良で寝込んでいましたが,


逆に,ゆっくり休めて良かったと思います。



どうすれば,依頼者さんに対し,より良いサービスを提供できるか。


今年は,顧客満足を一層意識して,仕事に励んでいきたいと


思っています。



とりあえずホームページ作りを進めます。

(本当は2011年中に完成させる予定でしたが。。。)



本年もよろしくお願いいたします。






市役所の無料法律相談会に行って来ました。



愛知県では,11月は,


 多重債務者相談強化月間


なんです。



瀬戸,小牧,尾張旭,日進,東郷,稲沢,扶桑,愛西…その他,


合計17の市町村で,日替わりで無料相談をしてます。



予約制のところや,予約できずにそのまま行けばよいところも

ありますので,詳しくは各市町村役場 にお問い合わせください。




私が行った役場は,消費生活専門相談員の方とコンビを組んでの

相談体制でした。


2人がかりで頑張るぞ!


と思っていたら,なんと相談者は


   1名のみ



しかも,多重債務の相談ではありませんでした。。。。




相談したいときに,身近な役場で,しかも無料で相談できる

訳ですからね,とってもいい制度だと思います。



ただ,愛知県ももうちょっと広報に力入れたほうがいいような

気がします。



ということで,2時間半の待機時間のうち,大半の時間が,

消費生活相談員の方との情報交換の場になりました。笑


それはそれで有益でしたが。