Rule of 3(3の法則)はICHE1で多く用いられていたが,ICHE5にも登場していたので,以下に紹介する(Rule of 3についてはICHE1について記載したブログを参照)

 

比較的発生頻度の高い有害事象の新地域における 発生率の正確な決定や、重篤な有害事象発生の有無の確認を要する場合がその例である(一 般的に発生率1の有害事象の検出には300症例の臨床試験が必要である)。

解釈:Rule of 3 より,3/n×100=1を導ける。この式を解くとn=300となる。ICHは比較的一般的な有害事象の発現率の測定や重篤な有害事象の検出に,300例を求めているが,ICHE5のこの記載はICHE1と同様に,単一の民族を想定していない。国内外の被験者数で300例を超えていればよく,安全性だけのために300例を対象とするブリッジング試験をする必要はない。

 

以下に質疑応答Q24の記載を示す。

質疑応答

Q24. 3.2.4比較的一般的な有害事象の発現率の測定や重篤な有害事象の検出に関する記述の 箇所に具体的な数値(1%、300例)が示されているが、この数字の根拠を示していただ きたい。 

 

(答) 承認前の臨床試験段階において1%程度以上の発生頻度を有する有害事象の検出がな されるべきであるとの考えに基づき算出される「1%、300例」の数値が示されたものである。ICHでの合意に基づき作成された「致命的でない疾患に対し長期間の投与が想 定される新医薬品の治験段階において安全性を評価するために必要な症例数と投与期間」についてのガイドライン(平成7年5月24日薬審第592号)に同様の考え方が取り入れられている。 

 

ただし、同ガイドラインでは、単一の民族を被験者としたデータのみで長期投与時の 安全性データが構成されることを求めているわけではないので、本件についても、国内・ 外の症例数の合計が、ここに掲げられた数字を上回ることが求められていると解される。

 

 従って、通常、有害事象やその発生率等のプロファイルが日本人と外国人とで全く異 なることが判明した場合等の例外的な状況を除いては、安全性に関する情報(比較的高 頻度の副作用の検出等)を収集するためだけに300例を対象としたブリッジング試験を実 施する必要はない

 

なお、本指針に沿って外国臨床データを利用して新薬の承認申請を 行おうとする際には、国内での安全性評価症例数が少ない場合が多いと考えられること から、このような場合には、市販後調査においてこれを補うべきである。

 

引用

1)ICHE5(日・英)

2)ICHE1(日・英)