がんばらない、でも諦めない -8ページ目

がんばらない、でも諦めない

主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

毎日新聞
伊方再稼働:県議会「同意」 地元手続き、最終盤に 知事「方向性明確に」 /愛媛

記事の一部を引用します。
11月に県内で開催される国の原子力総合防災訓練については「(判断と)リンクさせることはない。条件がそろった段階で、近く判断する」。経産相の現地視察については「日程も決まっていない」と話した。

昨日のブログにも書きましたが、「原子力災害対策特別措置法および原子力規制委員会の原子力災害対策指針の定めでは、敷地外の防災・避難計画は立地自治体(道県、市町村)および周辺自治体(原発から30km圏内にある府県、市町村)」にあります。11月に県内で開催される国の原子力総合防災訓練の結果をリンクさせないのは、愛媛県知事としてあまりにも無責任ではないですか。

新規制基準がカバーしているのは国際原子力機関IAEAが定める多重防護(深層防護)の第4層までであり、第5層の原子力施設外での放射線被ばく防護が規制基準に含まれていない。原子力災害対策特別措置法および原子力規制委員会の原子力災害対策指針の定めでは、敷地外の防災・避難計画は立地自治体(道県、市町村)および周辺自治体(原発から30km圏内にある府県、市町村)に丸投げされており、原子力規制委員会は地域防災計画作成のための簡単な指針を公表するのみで、防災・避難計画を審査対象としていない。今まで提出された地域防災計画はほとんどが「絵に描いた餅」であり、とりわけ災害弱者に対する配慮を著しく欠いている。しかも全国および地方(たとえば九州地方全体)における広域的な防災・避難計画は策定されていない。原発過酷事故による放射能が都道府県境を軽々と超え、避難民や防災要員・物資も都道府県境を大規模に横切ることは、福島原発事故で私たちは経験済みである。

伊方原発再稼働を「容認」 県議会決議

愛媛県議会が2015年10月9日、伊方原発3号機の再稼働を容認しましたね。
議会の模様は以下のアドレスで録画中継が公開されるのですが、議会が終了して数日後です。来週には公開されると思います。
愛媛県議会2015年10月9日「表決、閉会」
議会を傍聴した人の話によると、愛媛県議会では再稼働に賛成・反対の立場から過去にない白熱した答弁が行われたようです。これは私は民意の高まりによるものと思います。テレビや新聞では報道されない1次情報を見て、自分で考えてみましょう。

ところで、伊方原発の総合防災訓練が11月に予定されています。
避難計画を作り住民の生命や財産を守るのは愛媛県などの自治体です。
私はこの訓練で色々問題が出てると予想してます。
万が一の場合にそなえて、自分に責任が及ばないように段取りしている愛媛県の中村知事は、避難訓練で問題が出ると再稼働容認を表明しづらくなるので、この訓練前に再稼働容認を表明するのではないかと思ってます。

愛媛新聞社説
原発再稼働の「責任」 首相発言は安心担保にならない
伊方原発、11月に総合防災訓練 国主導

原子力市民委員会
声明:問題山積のまま見切り発車の川内原発1号機再稼働を憂慮する」から引用
新規制基準がカバーしているのは国際原子力機関IAEAが定める多重防護(深層防護)の第4層までであり、第5層の原子力施設外での放射線被ばく防護が規制基準に含まれていない。原子力災害対策特別措置法および原子力規制委員会の原子力災害対策指針の定めでは、敷地外の防災・避難計画は立地自治体(道県、市町村)および周辺自治体(原発から30km圏内にある府県、市町村)に丸投げされており、原子力規制委員会は地域防災計画作成のための簡単な指針を公表するのみで、防災・避難計画を審査対象としていない。今まで提出された地域防災計画はほとんどが「絵に描いた餅」であり、とりわけ災害弱者に対する配慮を著しく欠いている。しかも全国および地方(たとえば九州地方全体)における広域的な防災・避難計画は策定されていない。原発過酷事故による放射能が都道府県境を軽々と超え、避難民や防災要員・物資も都道府県境を大規模に横切ることは、福島原発事故で私たちは経験済みである。

川内原発差止仮処分決定文
川内原発差止仮処分は認められませんでしたが、決定文の結論には以下のように書かれてます。決定文4の198ページ結論の最後を引用
したがって、今後、原子炉施設について更に厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成されたと認められる場合においては、そうした安全性レベルを基に周辺住民の人格的利益の侵害又はそのおそれの有無を判断すべきこととなるものと考えられる。


こちらの続きです

宮崎県に提言してみた 産廃処理計画と実施状況はネット公表 

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施状況は、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則により、以下の通り「速やかに」インターネットの利用により公表することが決められています。

平成27年度提出分について、他の自治体はホームページで公開されはじめてます。
例えば、私がよく問題にしている愛媛県は2015年9月14日に公開しました。

各自治体は多量排出事業者の報告書を公開したら次の報告書が出てくるまで公開しています。

平成27年度提出分は2015年10月3日現在、宮崎県のホームページには、まだ公開されてません。



平成27年度の公開を待っていても「速やかに」が宮崎県にとって何時なのかわかりません。公開したかどうか確認できるまで、来年の報告書提出が始まるまで待たなければならないかもしれません。

私はよく気が長いと言われるのですが、ちょっとそこまでは待てないので、平成26年度に提出されたものについて、公開されているホームページアドレスと公開日を公開するように情報公開請求しました。

20150929宮崎県情報公開請求書多量排出事業者

そして、受理したとの返信メールも受け取りました。

20150929公文書開示請求受理

さて、宮崎県からどのような回答を頂けるでしょうか?

先に言っときます。
平成26年度の提出期限は平成26年6月30日です。先ほどの宮崎県ホームページには、平成26年7月1日~平成27年3月31日の間に「多量排出事業者の報告書を公開しました」というホームページ更新記録はありません。

宮崎県知事名で回答文書を頂くことになると思いますが「一度公開したけど、削除しました」なんて回答はしないですよね。

つづく