名誉毀損裁判を傍聴した人の傍聴記です。リンク張らせて頂きます。
市民メディアみやざきさん
【Kファイル】6月12日裁判傍聴レポート
鰯の独白さん
裁判とはなにか 6/12 宮崎地方裁判所延岡支部 第5回審理
原告と被告、双方に私の感想を述べさせて頂くなら
原告弁護士さん「さすがです。勝つためには容赦ないですね」
被告へ「次が最後です。反論内容が間違ってませんか?」
インターネット上の発言と法的責任:名誉毀損(2)
J-Net21 弁護士 石井邦尚さんの法律コラムより
1.19ページ4.(1)
「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(最大加速度水平方向650cm/s2、鉛直方向377cm/s2)を大きく超える地震が起きない」と言えない。
「科学的・技術的意見」とあるため、科学とは何か調べた。科学とは「竹内 薫著『99.9%は仮説』という本のp132-133によると、科学哲学者のカール・ポパーは「科学は常に反証できるものである」と定義しました。どういうことかと言うと、もしその理論がうまくいかないような事例が一回でも出てしまえば、つまり反証されれば、その理論はダメになってしまうということです」とある。
高浜原発3.4号機運転差止仮処分決定書によると「基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以降10年足らずの間に到来している。地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である」とある。
基準地震動の理論は過去に5回も反証されている。最新の科学的・技術的知見を踏まえて見直されているだろうが、地震は過去の記録を集めて仮説を立て理論を作ることはできても、実際に実験を行い、その仮説が正しいか検証できない。そのため、伊方原子力発電所3号機に基準地震動を超える地震が起きないと言えない。基準地震動の超過確率を求めているのが、自ら基準地震動を超える地震がないと言えないことを認めている。反証されており不合理である。
2.176ページ4-1.2.2格納容器破損防止対策
「第37条第2項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している」とある。
東日本大震災前は、日本の原子力発電所は海外の原子力発電所とは違い、万が一にも重大事故は起きないし、仮に起きたとしても格納容器がないチェルノブイリ原発とは違い五重の壁で守られているため、放射性物質は封じ込められるとされてきた。しかし、福島第1原子力発電所で重大事故が発生し、格納容器が破損し、大量の放射性物質が環境中に放出された。すると今度は、格納容器が破損すると大量の放射性物質が一度に放出されるため、放射性物質を除去しながら放出するフィルタ付ベント設備を取り付けると言う。原子力安全の基本は「止める」「冷やす」「閉じ込める」であるのに、要求している基準は「閉じ込める」を放棄している。フィルタ付ベント設備の取り付けで逃げるのではなく、格納容器そのものが耐えられるようにすべきである。また、福島第1原発4号機では格納容器で保護されていない使用済み燃料プールが危機的状況になったが、伊方原発3号機の使用済み燃料ピットも同様に格納容器で保護されていない。不合理である。
3.結論
最高裁判所第一小法廷
伊方発電所原子炉設置許可処分取消事件
平成4年10月29日判決
「原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」
1.2で述べたように伊方発電所3号炉の原子炉設置変更許可申請書の審査書案は、「現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる」ため、伊方発電所原子炉設置許可処分取消事件の最高裁判所判決の通り、違法と解すべきである。
1924文字/2000文字
下線を引きました。工場内の工程は企業秘密があって情報を入手するのが困難なのですが、山元還元(汚泥に有用な資源が含まれているので原料と一緒に製錬設備の入口に投入する)を行っているのかもしれません。
これだと、排水処理汚泥を廃棄物として処分する必要はありません。
でも、いつまでも循環させていたら工場の生産能力を超えてパンクするので、何処かから取り出す必要があります。
出口は、グリーンサンドでしょう。
グリーンサンドは商品と主張しているので、製錬所が所有している物については廃棄物ではありません。
先のリンク先に衛星写真がありますが、製錬所横の山にグリーンサンドが山積みになっています。
商品の価格は需要と供給で決まるという話は良く聞かれると思います。
私の推測では、供給が需要を上回り、価格が下がって売れ残っているのではないかと思います。価格が下がり続けて売れず、置き場所が無くなると最後にはお金を払って処分することになります。これを避けるためにひたすら積み続けているのかもしれません。
積む場所に困って例の場所に土地を造成したのかもしれません。
地域住民 「これから万が一、害が出たとして誰が責任を取るのか?」 製錬所 「・・・。」S社 「・・・。」
情報公開請求で出てきた資料によると、土地造成の目的は「茶畑」や「畑」となっています。土地の造成が終了して数年が経過していますが、造成地の写真を見ると「茶畑」や「畑」は確認できません。これから作るのかもしれませんが。
日向市の環境と自然を守る条例&1,000 平方メートル以上の土石の堆積場は、大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設で届出が必要です
私は農業に疎いのでよく知りませんが、砂で作った土地で地表を飛散防止のために固めた土地で作物が作れるのでしょうか。植物の生長に必要な栄養分も不足していると考えられますし。
そもそも、この件については多くの疑問点があります。ジャーナリストの木星通信さんが地権者から聞き出した以下の情報が気になります。
いま、地権者に電話しました、地権者は製錬所に100万近く払ってグリーンサンドを購入したそうです。領収書もあると。
私が三者に確認したのは、グリーンサンドには代金が発生していて、逆有償ではないこと。と、グリーンサンドの運賃は製錬所が負担したことです。と、グリーンサンドの運賃は製錬所が負担したことです。
【報告】グリーンサンドは地権者が製錬所から買い、その運賃、施工費を製錬所がS社に払っている。逆有償ではないこと。これは製錬所、S社、地権者に確認取りました。
話は逸れますが、私はよくAmazonの古本を買います。商品価格1円、送料は郵便代250円となっています。商品代も送料も私が負担します。
送料込みという通販もあります。これがもし、送料込みで1円だったらどうなのでしょう。
みなさん、考えてみてください。