がんばらない、でも諦めない -23ページ目

がんばらない、でも諦めない

主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

市民団体の代表が2月に愛媛県に行った行政不服審査請求に対して4月23日、八幡浜保健所の弁明書を不服として反論書の提出をしました。

愛媛新聞に小さな記事が出てますが、著作権の問題があるかもしれないので紙面の貼り付けは控えます。

私は市民団体の代表ではありませんがメンバーの一人です。
新聞紙面には出てませんが、弁明書の主な内容は以下の通りです。

弁明書は許可審査の一般論を述べているに過ぎない。本件、業の許可を行った時点で産業廃棄物処理施設の許可が出ていたが、行政不服審査請求書で述べたように虚偽申請という不正な手段で取得した許可であるから廃棄物処理法第15条の3に基づき取り消されるべきである。よって許可を受けている施設だから処理業の許可基準に適合するという一般論は通用しない。

業の許可を行った八幡浜保健所長が、施設の許可を行ったのは知事であるからと責任逃れをしているのであれば許されることではない。

2015年4月14日高浜原発運転差し止め訴訟では動かしてはならないという仮処分が言い渡され、2015年4月22日川内原発運転差止訴訟では認められませんでした。

井戸弁謙一護士は以前、裁判官をされており、志賀原発2号機運転差止判決を出した人です。
井戸弁護士は2011年3月31日に裁判官を辞めて弁護士になられてますが、裁判官を辞めることは東日本大震災と福島第1原発事故とは関係なく、以前から決めていたと述べられてます。詳しくは
原発を止めた裁判官を参照ください。

二つの判決の違いについて、井戸弁護士がわかりやすく解説してくれてます。
4.14福井地裁仮処分決定について
2015年3月11日から緊急情報メールを再発信してきました。

第121報まで再発信しましたが、実はこのメール、2012年9月13日の第501報までまで続きます。
これ以降の内容は、ほとんどが汚染水とガレキ処理等の定期更新になります。

原子力規制委員会ホームページで読めるようになってますので、ブログでの再発信はこれで終了します。

ありがとうございました。