愛媛新聞に小さな記事が出てますが、著作権の問題があるかもしれないので紙面の貼り付けは控えます。
私は市民団体の代表ではありませんがメンバーの一人です。
新聞紙面には出てませんが、弁明書の主な内容は以下の通りです。
弁明書は許可審査の一般論を述べているに過ぎない。本件、業の許可を行った時点で産業廃棄物処理施設の許可が出ていたが、行政不服審査請求書で述べたように虚偽申請という不正な手段で取得した許可であるから廃棄物処理法第15条の3に基づき取り消されるべきである。よって許可を受けている施設だから処理業の許可基準に適合するという一般論は通用しない。
業の許可を行った八幡浜保健所長が、施設の許可を行ったのは知事であるからと責任逃れをしているのであれば許されることではない。