宮崎県から公文書開示決定通知が届いた。日付を見れば宮崎県情報開示条例違反は明らか 黒木睦子 | がんばらない、でも諦めない

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主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

こちらの続きです

電話で約束した通り、宮崎県から公文書開示決定通知が届きました。

私が開示請求したのは平成27年9月29日、決定通知を出したのは私が電話問合せした翌日の平成27年10月27日、この間の土日祝日を除いても19日(条例15日以内)かかってます。宮崎県情報開示条例違反は明らかです。丁寧に宮崎県知事の公印も押印されています。電話しなければ何時までほったらかしにされたのでしょう?

一緒にしてはいけないと思いますが、現在(平成27年10月30日)問題になっているマンション杭打ちデータ偽装問題、最初は担当者1人という話が他の担当者も偽装していたという事が明らかになりつつあります。

そう言えば、グリーンサンド名誉毀損裁判では裁判官の摘示事実の真実性及び相当性に、
④行政機関職員が「グリーンサンドは有害である」と発言した件について⇒行政機関職員が、上記を(自分のメモが読めず)発言をするとは通常考えられない。
イワシさんのブログ 宮崎地方裁判所延岡支部 10月14日 判決言渡 より
と言うのがありましたね。

通常考えられない事が発生しています。

私には担当者個人の問題なのか、それとも組織の問題なのか追求する力はありません。
Kさんのブログには、明らかにおかしい県職員の対応が書かれています。判決言渡には「傍聴人は11名。うち二人は報道の腕章をつけていた」(イワシさんのブログより)とあります。

インターネットメディアはネットをする限られた人にしか情報は伝わりません。テレビや新聞が事実関係を調査し報道すれば、隠れている事実が明らかになるのかもしれません。

20151030多量排出事業者情報開示決定通知

私が郵便局に行って手数料を払って手続きしないといけないので、公文書が届までには2週間位はかかると思います。また、資料が届いたらブログに纏めたいと思います。

(開示決定等の期限)
第11条:前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

つづく