上杉謙信が刑罰を設けた時、
第一に奪刀、第二に死罪、第三に所領没収、第四に侍身分の剥奪、
第五(不明)、第六に禁錮の六種類とした。
ある時、謙信配下の長尾右衛門佐という者が、その所行悪しきとして処罰を加えられ、
所領没収の刑を申し渡された。
またこれにより、終身帯刀を禁じられた。
右衛門佐の親族は、この処分に大いに驚き哀訴した。
これを請けて謙信も、彼の先代に忠功有るを以って、罪一等を減刑し、
特に双刀を許して切腹を命じた。
『戦国ちょっといい話・悪い話まとめ』 より。
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