新・アンドリュー大佐の気まぐれ写メ日記 -8ページ目

「公的支援はあるの?」

日本には意外と知られていない助成金が数多く存在する。子ども生んだ時とか、学校入ったときとか。それを知った時にはもう遅かった~!損した~!っていう経験はないですか?

意外と知られていない公的支援。こんな記事があったので読んでみて下さい~!


Q:震災で家族を失った場合、公的な支援金があると聞いたけど、どのようなもの?

A:まず覚えておきたいのが災害弔慰金。世帯の中で生計の中心となる人が死亡した場合に500万円、
それ以外の家族が亡くなった場合は250万円が支払われる。支給対象となる遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母。
東日本大震災後に法改正され、兄弟姉妹も対象になった。被災から3ヶ月たっても安否が分からない場合も支払われる。

Q:障害を負った場合は?

A:両目が失明するなど、災害による怪我や病気で身体や精神に重い障害を受けた場合、生計維持者に、災害障害見舞金として250万円、
それ以外の家族には125万円が支払われる。

Q:お金は借りられないの?

A:市町村が主体となり最高350万円を貸し付ける災害援護資金がある。(利息は3%)
ただ、今回の大震災の被災者には特例を設け、保証人がいれば無利子とし、いなくても1.5%にした。
さらに償還期間も10年から13年に延長された。世帯主が重傷を負ったり。住居や家財に損害を受けた世帯が対象だ。

Q:この条件に合わない被災者は借りられないの?

A:各県の社会福祉協議会が窓口となる生活復興支援資金がある。被災した低所得世帯は無利子で6ヶ月間、当面の生活費として月20万円まで借りられる。
この他住宅補修費として最高250万円、転居費や家具代として最高80万円が借りられ、いずれも22年以内に返せばよい。

Q:住宅が壊れたら?

A:阪神大震災以降にできた被災者生活再建支援制度によって、居住していた住宅が全壊、大規模半壊した世帯に50万円~300万円が給付される。
金額は被害程度と建設や補修などの再建方法によって違い、一人暮らしの場合は金額が3/4になる。原則として、市町村が発行する罹災証明書が必要。
罹災証明書の被害区分は全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊で、地震保険の査定とは基準が異なり、区分も違う。
今回の震災では、罹災証明書の代わりに全壊と確認できる写真の添付で可とするなど、運用が緩和されている。

※東京新聞より抜粋
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