vol.630 来年からの電子データ取引について | たっくすニュース

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・内容は掲載時の法令等に準拠しており、掲載以後の改正等は反映されておりません。
・文字数の都合により詳細な説明は省略しておりますのでご了承下さい。

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たっくすニュース vol.630
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2023年11月3日

★━ 来年からの電子データ取引について ━★
来年1月から令和5年度で改正された電子帳簿保存法が始まります。
そこで今回は、改正された電子帳簿保存法に中小企業等でどう対応すれば良いかをまとめてみました。

なお、電子帳簿保存法では「電子帳簿」「スキャナ保存」「電子取引」の3パターンについて規定していますが、今回は電子取引についてのみコメントさせて頂きます。
「電子取引」とはメールやネットショップ等で請求書等を紙ではなく電子データで授受する取引の事です。

■ まず、真実性の確保をしましょう!
令和5年度改正前後で変わりない点として、改ざん防止の為の措置が必要な事です。
最もお手頃な方法は「事務処理規程を作成してそれを守る!」です。
事務処理規定のサンプルは国税庁サイトにありますのでご活用下さい。

■ 可視性の確保要件はフローチャートで確認!
次に必要なのはディスプレイやプリンタ等を準備して税務職員にデータ出力を依頼されたら対応できるようにしておく事です。
なお、今回の改正で追加された厳格な検索要件(日付・金額・取引先で検索)を付与せずにデータを保存できる2つのケースが以下です。
1.2年前の売上高が5000万円以下の方
2.システム等の整備が間に合わない等、保存要件に従って保存できない相当の理由があるので、データを印刷して日付及び取引先ごとに整理して保存している方

ご自身がどのケースに当てはまるか、こちらのパンフレット(PDF)の3ページにフローチャートがありますので確認してみて下さい。

■ データは捨てずに!
ご注意いただきたいのは、電子データで受け取ったものはデータのまま保存が必要という事です。決してデータ廃棄(削除)しないようご注意下さい。