vol.629 記載不備のインボイスを受け取ったら | たっくすニュース

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たっくすニュース vol.629
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2023年10月17日

★━ 記載不備のインボイスを受け取ったら ━★
今月から始まったインボイス制度について先月、国税庁長官は「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない。」とコメントしました。

ただしこれは税務調査での話しで、法律には「軽微な記載ミスは見逃して良い」とは書いてありません。
つまり、法律通りの作業を行うことは「現実には無理!」という事??

『そんな法律なんで作るの?』という言葉は飲み込んで、先日、ある飲食店で受け取ったという手書きの領収書の話しを致します。
領収書には「インボイス番号→記載あり!」「日付と店名→記載あり!」「飲食代としての代金→記載あり!」
ところが、適用税率(10%)も消費税額も記載がありません。

■ 飲食店で発行できる簡易インボイスとは?
飲食店や小売店等、不特定多数の者に対して販売等を行う事業者は簡易適格請求書(インボイス)を発行する事ができます。
簡易とはいえ、そこには適用した消費税率(8%か10%)または消費税額の記載が必要です。
(簡易インボイスのイメージはこちら(PDF)

もし記載不備のインボイスを受け取ったら、原則、再発行してもらう事が必要です。
でも、数日前に行った飲食店にまた行って「正しいインボイスを発行して下さい」なんて言うのは、私だったらものすごく憂鬱な気分になります。

こんな領収書でも「国税庁長官がコメントしていたから、記載不備のインボイスで問題ないよ!」という事なのでしょうが、これっていつまでお目溢し頂けるのでしょうか?
3年?5年?10年経っても大丈夫という認識でよいのでしょうか…(-.-)