PDFでもらった請求書を「紙で印刷して保存」は令和4年からアウト! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは😃税理士の高山弥生です。


チビと忍者体験🤣


 


電子帳簿保存法に
 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度

なるものがありまして

 

 

電子取引の取引情報について電子データでの保存を義務付けたもの。

「電磁的記録」なんてなんだか小難しい表現がされていますが

これは電子データのことです。

 

 

電子取引の一例

・EDI取引(Electric Data Interchange)

・インターネット等による取引

・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)

・インターネット上にサイトを儲け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等

 

 

 

請求書を送るときに、メールにPDF添付で送信、って

今じゃ当たり前にやってますけど、

これも電子取引なんです。

 

PDFでもらったら、本当は電子データで保存しなきゃいけない。

 

けれど、それに代えて出力した書面等を保存することも認められているので

たいてい皆さん印刷してファイリングしてるんじゃないかと。

 

 

今後は、この印刷して、ができなくなります。

 

 

令和3年税制改正により、

令和4年1月1日から

出力した書面等を保存する代替措置は廃止となり、

電子取引を行った場合には原則通り電子データで保存しなければならない

 

となってしまったんです。

 

電子データで保存する場合、

取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先

で検索ができるようにしないとダメ。

 

(令和4年からは基準期間(消費税と同じで考えてください)の売上高が1,000万円以下なら

税務調査のときデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合、

検索要件は不問ですが、、、)

 

 

文書管理システムやソフトを入れないと。

 

いまのソフトは放り込めば自動で振り分けて保存して

くれたり、手書きのも判読してくれたりかなり優秀なので

 

この際、ちょっとお金かかるけど入れちゃった方がいいのかな・・・

 

なぜかというと、電子データを紙に印刷して保存はダメ!と

なるので、紙ベースで保存と電子ベースで保存、と管理手法が2つに

なっちゃうとごちゃごちゃしてしまうから。

 

だったら、もう電子ベースでの保存に統一してしまって

ソフト入れて、管理した方が楽。

 


9月30日加筆

これ、お金かけたくない人のためのコラムがあります

https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0001zp20210924/



読んでね!





 

他にも電子帳簿保存法は気を付けたいところが

あるので明日書きますね。

 
 
 
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