電子帳簿で65万円控除を受けるなら届出の再提出が必要です | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは😃税理士の高山弥生です。

 

 

 
 

 

電子帳簿保存法改正です
 
令和4年より
 
今まで、届け出を出して電子帳簿で保存の方法よりも
ゆるい要件で電子帳簿保存ができるようになりますが
 
今、届け出だして電子帳簿にしてる場合
それってせっかく素晴らしい帳簿を作ってるわけだから
それを「優良な電子帳簿」として残して
 
「優良な電子帳簿」保存する場合は
加算税5%OFFとか(ルミネじゃないっつーの)
なるそうです
 
 
 
 
これ、
令和4年1月から
適用の届け出を提出しないと
ダメなんです。
 
ついでに、お題に書いたところ
 
「優良な電子帳簿」だと
所得税の青色申告特別控除が55万円から65万円にupする
とかいうヤツがありますが
これも再度、届出をださなきゃいけない。
 
 
マジか💦
めんどくさいぞ💦
 
でも、加算税5%OFFは魅力的ですし
これも顧客満足度upにはなりますから
 
やった方がいいですよね。
 
 
これ、わかりやすいです↓
 

 

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