こんにちは😃税理士の高山弥生です。
電子帳簿保存法改正です
令和4年より
今まで、届け出を出して電子帳簿で保存の方法よりも
ゆるい要件で電子帳簿保存ができるようになりますが
今、届け出だして電子帳簿にしてる場合
それってせっかく素晴らしい帳簿を作ってるわけだから
それを「優良な電子帳簿」として残して
「優良な電子帳簿」保存する場合は
加算税5%OFFとか(ルミネじゃないっつーの)
なるそうです
が
これ、
令和4年1月から
適用の届け出を提出しないと
ダメなんです。
ついでに、お題に書いたところ
「優良な電子帳簿」だと
所得税の青色申告特別控除が55万円から65万円にupする
とかいうヤツがありますが
これも再度、届出をださなきゃいけない。
マジか💦
めんどくさいぞ💦
でも、加算税5%OFFは魅力的ですし
これも顧客満足度upにはなりますから
やった方がいいですよね。
これ、わかりやすいです↓
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