ベビーシッター代・保育園代は必要経費になりません! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは😃税理士の高山弥生です。

 
 

 

口紅くらい塗ろうよ🤣



 
すいません、怒涛の5冊目執筆で
ブログ全然書けず
 
 
 
今日は
 
ベビーシッター代や保育園代
 
子ども預けないと仕事にならないもん、
これ、仕事するために払ってるんだから
経費になるでしょ?
 
 
待って待って待って!
 
 
それ、必要経費になりません!
 
 
 
ならない!ならないのよ!
 

いや、ほんとは私だって
経費にしたいけど💦

 
だって、子どもを保育園に預けたところで
売上に影響なんもないじゃないの
 
仕入とかみたいな直接要した費用じゃないし
販売費でも管理費でもないし業務上の費用でもないし
 
 
これ、必要経費だって言ったら
 
親の介護費用、子どもの塾代のような
働いてる人が自由な時間を得るための支出は
全部必要経費になっちゃうし
 
果ては衣食住まで必要経費になってしまう。
 
 
キャバクラとかゴルフより保育代を経費にした方がよっぽどよくね?
っていう意見もありますが
 
倫理的というか道徳的には
そうかもしれませんが
 
接待交際費はそれによって売上が上がるという
見返りを期待してしているものであって
 
相手の歓心を得るための
れっきとした経費なんです。
 
 
税制改正の要望で
ベビーシッター代を所得控除にという
要望は出ていますが
 
所 得 控 除 !
必要経費じゃなーいい!
 
飽くまで、納税者個々人の状況などを所得税が
勘案してくれる「所得控除」の部分での
要望です。
 
 
ベビーシッター代を経費にしたいなら
法人成りして
福利厚生制度にして
スタッフ全員使えるように設定する、という方法があります。
そうすれば役員もいけるでしょう。
 
個人事業主でも福利厚生制度は
作れますが
その制度はスタッフのみで
個人事業主自身は使えない。
 
 
 
倫理観と税金の世界には
ズレがあるよというお話でした。
 
 
 
 
 
おかげさまで好評発売中です❣️
 
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