一括償却資産 開業年は個人と法人違います | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは😃税理士の高山弥生です。

 
 

一括償却資産。
 
20万円未満の減価償却資産が当てはまります。
償却資産税がかからなくてすむから
大企業でも意識してる部分ですね。
 
年の途中で取得したって
取得価額の1/3の額を経費にできる。
 
法人では正しくは
取得価額を36で割ってその期の月数を掛けるので
開業年で12カ月に満たないのような
一期が12カ月に満たない場合
1/3にはならないときがあるんですが
法人税法施行令133条の2ね
 
所得税だと
年の途中で開業だろうがなんだろうが
36で割ってとか出てこない。
取得価額を1/3で割って、その額を計上。
所得税法施行令139条。
 
 
法人税に引きずられて
個人事業主も取得価額を36で割るから
開業年は気を付けてなんて
かいてる記事もありますが
 
個人の場合はともかく3で割るので注意!
 
 
 
なんでだろう?
 
やっぱり、人間は法人と違って生き物なので
暦年をベースに考えるんですかね。
 
消費税だって、年の途中開業であっても
基準期間の課税売上高を計算するとき
年に直したり
 
とかしないですもんね。
 
法人だと、3期目が課税事業者になるかどうかを
判定するとき、1期目の売上高が800万円だから
3期目も免税ね、とならない。
 
1期目がもし8カ月だったら
800万円を12カ月に引き直して
 
800万÷8カ月×12カ月=1200万円
 
1000万円超えちゃうから3期目は課税事業者。
 
 
でも、個人だとこういう計算はしない。
1期目、つまり2年前の売上高が1000万円超えるか
どうかで判定する。
 
 
 
ちょいちょい、法人と個人ってこうやって
違いがあるんですよね。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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