こんにちは!税理士の高山弥生です。
軽減税率であり得ないと思ったことのひとつが
コーヒーチケット。
駅ナカのコーヒーショップとか
チケットだとお得です。
チケットは、大抵売っているお店は販売時に
売上計上していると思います。
(本来物品切手なので消費税課税対象外ですが
継続適用を要件として資産の譲渡等として
課税取引とすることも認められています。)
でも、チケット買うときに、
店で飲むか外で飲むかなんて
決めてます???
でも、軽減税率が始まったら、チケットを
買うときに「店内で飲みます!」なんて
決めなきゃいけない???
国税庁のQ&Aでは
『店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを
区分して発行するといった対応も考えられます。』
ですって・・・
じゃあ、客はどっちで飲むからこっちのチケット、とか
やらなきゃあかんのかい💦
どんなチケットが販売されるんだろう・・・