コーヒーチケットと軽減税率 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

軽減税率であり得ないと思ったことのひとつが

コーヒーチケット。

 

駅ナカのコーヒーショップとか

チケットだとお得です。

 

チケットは、大抵売っているお店は販売時に

売上計上していると思います。

(本来物品切手なので消費税課税対象外ですが

継続適用を要件として資産の譲渡等として

課税取引とすることも認められています。)

 

でも、チケット買うときに、

店で飲むか外で飲むかなんて

決めてます???

 

でも、軽減税率が始まったら、チケットを

買うときに「店内で飲みます!」なんて

決めなきゃいけない???

 

国税庁のQ&Aでは

 

『店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを

区分して発行するといった対応も考えられます。』

 

ですって・・・

 

じゃあ、客はどっちで飲むからこっちのチケット、とか

やらなきゃあかんのかい💦

 

どんなチケットが販売されるんだろう・・・

 

 

 

 

 

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