外食は10%。何が外食になるのか | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

お約束の軽減税率です。

外食な10%、テイクアウトは8%のままなわけですが

何が外食?

 

「外食」は飲食店業等が営む

テーブル、椅子、カウンターその他

飲食に用いられる「飲食設備」のある場所で

飲食料品を飲食させる役務の提供のことです。

 

 

そうしますと、テイクアウト、持ち帰りの弁当などは

外食には該当しないわけですが

 

ファストフード店などは同じ商品が外食と

テイクアウトになります。

 

この場合、

持ち帰り用の容器や包装→軽減税率

トレイや返却する必要のある食器がある→標準税率

となります。

 

コンビニでは、ホットスナックや弁当などは

店 内のイートインスペースで飲食してもしなくても

持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売しています。

 

本来であればファストフード店のように

販売時点に

「お持ち帰りですか?」

と確認すべきなのですが

 

国税庁のQ&Aの内容をかいつまんで書きますと

コンビニは大半の飲食料品が持ち帰りを前提なので

全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを

質問するこ とを必要とするものではなく、

「イートインコーナーを利用する場合はお申し出く ださい」等の

掲示をすることが意思確認をしたことになる

としています。

 

そのため、

客が購入時レジでは持って帰って食べようと

思っていたのに、

イートインスペースを見て、食べて帰ろうと

気が変わって店内で飲食したとしても

レジを打ちなおす必要はありません。

 

あとは悩むのはケータリング、出張料理

でしょうか。

これは外食。

 

学生食堂、家事代行サービスも標準税率。

 

気を付けたいのが学校給食と老人ホームの食事は

特例で軽減税率。

意味不明💦

 

あと、コンビニやキオスクでの新聞購入は

標準税率。電子新聞も標準税率!

定期購読で配達されないからですね。

 

 

 

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