こんにちは!税理士の高山弥生です。
お約束の軽減税率です。
外食な10%、テイクアウトは8%のままなわけですが
何が外食?
「外食」は飲食店業等が営む
テーブル、椅子、カウンターその他
飲食に用いられる「飲食設備」のある場所で
飲食料品を飲食させる役務の提供のことです。
そうしますと、テイクアウト、持ち帰りの弁当などは
外食には該当しないわけですが
ファストフード店などは同じ商品が外食と
テイクアウトになります。
この場合、
持ち帰り用の容器や包装→軽減税率
トレイや返却する必要のある食器がある→標準税率
となります。
コンビニでは、ホットスナックや弁当などは
店 内のイートインスペースで飲食してもしなくても
持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売しています。
本来であればファストフード店のように
販売時点に
「お持ち帰りですか?」
と確認すべきなのですが
国税庁のQ&Aの内容をかいつまんで書きますと
コンビニは大半の飲食料品が持ち帰りを前提なので
全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを
質問するこ とを必要とするものではなく、
「イートインコーナーを利用する場合はお申し出く ださい」等の
掲示をすることが意思確認をしたことになる
としています。
そのため、
客が購入時レジでは持って帰って食べようと
思っていたのに、
イートインスペースを見て、食べて帰ろうと
気が変わって店内で飲食したとしても
レジを打ちなおす必要はありません。
あとは悩むのはケータリング、出張料理
でしょうか。
これは外食。
学生食堂、家事代行サービスも標準税率。
気を付けたいのが学校給食と老人ホームの食事は
特例で軽減税率。
意味不明💦
あと、コンビニやキオスクでの新聞購入は
標準税率。電子新聞も標準税率!
定期購読で配達されないからですね。