年末調整【まるはい】の書き方 平成30年版 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

そんなに問題ないかなと思っていた年末調整ですが

結構「どうしたらいいの?」という声も聞こえますね。

 

今年から「まるほ・はいとく」と呼ばれていた用紙が

「まるほ」と「まるはい」に分かれて、「まるふ」と合わせて

3枚になりました。

 

まるふ、まるほは去年通り書きましょう。

 

正直、保険料控除計算が合ってなくても

会計事務所や社労士事務所、給与計算担当者が

ちゃんとシステムで計算し直してくれるので、

そんな神経質になることはありません。

 

 

「まるふ」は給与をもらってる人は必ず出さなくては

いけないのですが(二か所以上で働いている場合メインの勤め先に提出)

 

「まるほ」と「まるはい」は、

「控除を受けようとする場合には提出しなければならない」と

条文(所得税法195,196)はなってますので、受けない人は出さなくても

構いません。

 

でも、これ、もらっておかないとあとでトラブルに

なる気がするんですよね。

出した、出さないの・・・

 

出さなかった人が悪いんでしょうけど

なくした、とか言われるのもめんどくさいので

 

一応名前だけ書いてもらって、他は空欄で

出してもらったほうがいいような気がします。

 

さて、どっから書きましょうか。

 

一番上の部分はまあいいでしょう。

会社名と自分の名前、住所です。

 

次がいきなり面食らうわけです。

太枠2つ目、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」

ここはいきなり書けません。

 

太枠の4つ目を書いてからです。

 

 

 

 

 

まず書くのは 「合計所得金額の見積額の計算表」の

「あなたの合計所得金額(見積額)」というところ。

 

見積もりとか言われたって

去年の年収をベースにするしかないですよねえ。

 

収入金額等は去年の数字を参考にして、

必要経費は裏面の左下の算式で計算して、

収入金額等-必要経費等で所得金額が出ます。

 

これを

 

 

*1こちらに転記します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしたらその右の「判定」で、金額がどこに当てはまるか□にチェック。

 

 

AからCの区分が出ましたか?

 

次は配偶者の所得を出します。

 

 

 

 

 

 

 

出せたらそれを*2に転記して

 

 

 

 

 

その下の「判定」でどれに当てはまるか□にチェック。

右側の①~④のどこに当てはまるか、奥さんの年齢が必要な場合も。

 

 

①から④の区分が出ましたか?

 

そうしたら、区分ⅠでAからCを選んで、

区分Ⅱで①から④を選びます。

 

 

 

で、交差するところが配偶者控除または特別控除の金額!

やっと出ましたね。

 

 

 

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