領収書があってもダメ?! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

領収書。

個人事業主だったら領収書が大好きですよね。

整理はめんどくさいけど。

 

所得税が10%の個人事業主がいたとしましょう。

住民税も合わせて20%です。

1万円の領収書があれば2千円税金が安くなる。

実質負担は8千円。

確定申告まで時差はあるけれど、

領収書があれば2割引きで買い物ができたのと同じなわけです。

 

ただし、領収書さえあればなんでも

経費にできる、と思ったら大間違い。

 

電車に乗るときの便利なSuicaやPASUMO。

あれをチャージすると

発券機が「領収書の必要な方は・・・」なんてしゃべり出しますが、

あんなのもらっても経費の証明にはならないんです。

 

なんでって?ちゃんと領収書って書いてあるのに?

 

だってSuicaって、ジュースやお菓子を

買えるじゃないですか。

チャージしたからって交通費に使ったかどうか

なんてわからないのです。

しかも交通費であったとしても

どこに行ったかわからないから、

仕事に行ったのかディズニーランドに行ったのかもわからない。  

 

なので、調査官に見つかったら

必ずこれはダメって言われます。履歴を取って、と。

 

 

履歴を取ってくださいとお伝えしたら

次月からぱったり鉄道系の領収書が

出てこなくなったお客さんもいましたね・・・

 

あのお客さんはいつも車で営業行ってるから

電車乗らないはずなんだよなあ・・・

 

 履歴を取らないのであれば、

5/21新宿→池袋150円といった感じで

エクセルなんかにまとめる方法ですね。

 

Suica使ってるけど現金払いで買っている金額で

集計している人もいましたが・・・

 

 

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