こんにちは!税理士の高山弥生です。
領収書。
個人事業主だったら領収書が大好きですよね。
整理はめんどくさいけど。
所得税が10%の個人事業主がいたとしましょう。
住民税も合わせて20%です。
1万円の領収書があれば2千円税金が安くなる。
実質負担は8千円。
確定申告まで時差はあるけれど、
領収書があれば2割引きで買い物ができたのと同じなわけです。
ただし、領収書さえあればなんでも
経費にできる、と思ったら大間違い。
電車に乗るときの便利なSuicaやPASUMO。
あれをチャージすると
発券機が「領収書の必要な方は・・・」なんてしゃべり出しますが、
あんなのもらっても経費の証明にはならないんです。
なんでって?ちゃんと領収書って書いてあるのに?
だってSuicaって、ジュースやお菓子を
買えるじゃないですか。
チャージしたからって交通費に使ったかどうか
なんてわからないのです。
しかも交通費であったとしても
どこに行ったかわからないから、
仕事に行ったのかディズニーランドに行ったのかもわからない。
なので、調査官に見つかったら
必ずこれはダメって言われます。履歴を取って、と。
履歴を取ってくださいとお伝えしたら
次月からぱったり鉄道系の領収書が
出てこなくなったお客さんもいましたね・・・
あのお客さんはいつも車で営業行ってるから
電車乗らないはずなんだよなあ・・・
履歴を取らないのであれば、
5/21新宿→池袋150円といった感じで
エクセルなんかにまとめる方法ですね。
Suica使ってるけど現金払いで買っている金額で
集計している人もいましたが・・・
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