こんにちは!税理士の高山弥生です。
カフェでひとりコーヒーを飲みながら
仕事をするひとをよく見かけますが
このおひとりさまカフェ飲食代、
必要経費になるかどうか。
私の回答としては
「時と場合によっては」
ですね。
一件目の打ち合わせのあと少し間をおいて
二件目に訪問する必要があるとき、
帰社するのは時間がかかりもったいない場合、
このカフェでの時間調整分は経費に成り得ます。
その方が経済合理性があるからです。
もちろん、前後に打ち合わせがあったという
記録や事実が大事です。
前後に打ち合わせがあっても
ランチはダメですよ。
お昼ごはんは打ち合わせが
なくても食べるでしょうから。
やる気がしないからカフェで仕事、のときは
経費にするのはおすすめしません。
仕事上で必要かと言われたら客観的な証拠がないからです。
私が昔勤務していた前の事務所では車の移動が多く
駐車場に困ることが良くありました。
ある日、
同僚がドーナツチェーン店の駐車場に停めて
駐車場代のつもりでドーナツを一個購入。
それを食べ、
事務所経費にしてもらおうとして
レシートを上司に見せていて、
上司は苦虫をかみつぶしたような顔を
していました(笑)
まさか従業員に駐車違反なんて法令違反を
させるわけにいかないですし、
その近くに駐車場がないのであれば
仕方がないということになります。
10個も買ったらダメでしょうけど。
仕事のために支出したのが明確であるなら
必要経費です!
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