同業者団体、ゴルフクラブ、レジャー施設、社交団体の入会金あれこれ | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

昨日の続きです。

入会金の処理も結構トラップがあります。

 

まず同業者団体の入会金。加入金ともいいますかね。

これは構成員としての地位を譲渡できるものや

出資の性質をもつものは譲渡又は脱退時まで資産計上。

費用じゃないのよ~

 

上記に該当しなければ繰延資産。償却は5年。

ただし、繰延資産ですから20万未満なら一発経費でOK。

 

 

ゴルフクラブの入会金。

こちら入会金は資産計上。

でも、入会金は戻ってこないので、退会譲渡したときに

交際費として計上。入会したときではなく

退会したときに、がポイント。

 

従業員の福利厚生目的で入会した

レジャークラブなんかの入会金。

これはゴルフ会員権と同様に考えます。

ただし、会員としての有効期限があって

脱退時に入会金が戻ってこないなら

繰延資産。

 

 

社交団体の入会金。

ロータリーとか、ライオンズとか、ヒルズクラブとか。

このあたりの入会金は支出日の属する事業年度の

交際費です。

 

同じ入会金でも処理が違う!

ややこしい・・・

 

入会したときにしっかり押さえていきましょう!

 

 

 

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