○○会参加費。科目はほんとに諸会費? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

5月下旬ですね。
3月決算が苦しい今日この頃です。
最近オーバーワーク気味で、チビより早く寝ています…
チビにPCを壊される恐れがあるためチビが寝てからじゃないと仕事ができず、夜は早く寝て朝4時ごろ仕事。眠い…


えー、簡単なようでこんがらがる諸会費についてですね。

○会参加費

というレシートをみて、いきなり科目を諸会費としては気が早過ぎです。
まず、その会ってなんでしょう?

会という名前の飲み会、というパターンが結構あります。そうすると、交際費に分類されますね。
ただし、現行の法人税では5000円以下飲食費は交際費課税はされません。

また、この5000円は消費税の処理方法によりちょっと変わります。
税込経理だと税込5000円。
税抜経理だと税込5400円までOK。


5000円を超えた飲食費は交際費課税の対象になります。

私は税理士ですが、税理士として仕事をするには税理士会に登録が必要です。税理士会に所長が私の会費を払ってます。このように、仕事をする上で必要な会費は普通に諸会費。

注意したいのが、特定の役員や従業員が個人的な親睦を深める目的の会費。これは給与になります!

ゴルフ場の年会費やロータリークラブなんかの年会費は交際費。従業員の福利厚生目的のスポーツクラブの会費は福利厚生費ですね。


会費という名前だけでは判断できないので、社長が領収書を持ってきたら、その会の内容を確認しなきゃです💦

明日は入会金について書きますね!


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