国会議員に当選祝いを会社から…気をつけて! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

応援していた立候補者が当選!
会社からお祝い金をあげたい。


…あんまり私も詳しくないのですが、
政治資金規正法21条で、会社から議員への
寄附は禁止されているそうです。
政党や政治資金団体ならOKだそうですが

個人から議員への寄附はOKな部分もあります。
個人からの寄附は違法ではない。


てことは、
社長が会社のお金を使ってしまったとみなされ、役員賞与扱いに⁈

わ、わ、わ

源泉もしなきゃだし、損金にならないし、大変💦


お祝いが大変なことにならないように気をつけましょう!


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