個人事業主でロータリーに入会。必要経費になるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

いろんなニュースがありますね。

びっくりしたのは日大のアメフトのタックルですかね💦

あれは素人目にみても痛そうです・・・

 

 

ロータリークラブってご存知ですか?

ライオンズクラブなんかもありますね。

 

ロータリーの理念は・・・

ウィキペディアではこんな感じです。

 

ロータリーは人道的な奉仕を行い、

すべての職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、

世界においては、親善と平和の確立に寄与することを指向した、

事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に連携した団体である

 

 

・・・社会奉仕団体だそうです。

 

 

これの入会費や会費や会合費が

必要経費になるのかどうか。

 

法人だったら交際費です。

通達にありますね。

 

個人だと?

 

平成17年4月26日の採決事例で

必要経費にならないという残念な採決があります。

平成26年3月6日採決でもダメ、となっています。

 

平成26年3月6日採決は司法書士の方が

ロータリーに参加していて、その入会金と会費が

必要経費になるかどうかが争点でして

 

 

ロータリーは社会奉仕が目的の会であり

請求人の事業と直接関連するものではないから

必要経費ではないとされました。

厳しい~っ

 

ロータリーで知り合ったひとから登記の依頼が

来るかもしれないけど、司法書士の業務に直接必要かと

言われたらそうじゃないからダメ、という理屈です。

 

個人事業主の必要経費は結構厳しいのです。

注意していかないとですね。

 

 

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村