こんにちは!税理士の高山弥生です。
値引き。
結構簡単なようで実はめんどくさいところを含んでいます。
商取引においてはちょいちょい見かけます。
建築業者さんからの請求書で、請求額を丸くするために
値引きとかいって端数分減額してあるものとか。
これは普通に値引きでしょう。
問題ありません。
あとは、商品を納めた後や、サービスを提供後に
瑕疵が判明して値引き。
これも問題ありません。
問題があるのは以下のケース。
・子会社に人手を貸してその分の代金を請求しなかった
・子会社利益確保のため、売上値引きを行った
・不要になった機械や備品を取引先にあげた
・取引先の経営状態が悪いため、売上代金を値引きした
このあたりは値引きではなく寄附金とみられることがあります。
子会社関係は法人税基本通達9-4-1、9-4-2に書いてあるあたりは
寄附金にはなりませんが、利益調整で値引きをしたとみられると
寄附金と取られてしまう可能性が高いです。
取引先が大変そう、で値引きなんてありそうですよね💦
払ってくれないからじゃあ値引くから払ってよみたいなことも
ないわけではないでしょう。
寄附金は会計上費用科目ですが、
法人税法上では全額損金となるとは限りません。
その期の利益や資本金の額に左右されます。
簿記の最初のころに出てくる「値引き」ですが、
結構奥が深いです。
気を付けなくては。
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