値引きが寄附金? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

値引き。

結構簡単なようで実はめんどくさいところを含んでいます。

 

商取引においてはちょいちょい見かけます。

建築業者さんからの請求書で、請求額を丸くするために

値引きとかいって端数分減額してあるものとか。

 

これは普通に値引きでしょう。

問題ありません。

 

あとは、商品を納めた後や、サービスを提供後に

瑕疵が判明して値引き。

これも問題ありません。

 

問題があるのは以下のケース。

・子会社に人手を貸してその分の代金を請求しなかった

・子会社利益確保のため、売上値引きを行った

・不要になった機械や備品を取引先にあげた

・取引先の経営状態が悪いため、売上代金を値引きした

 

このあたりは値引きではなく寄附金とみられることがあります。

子会社関係は法人税基本通達9-4-1、9-4-2に書いてあるあたりは

寄附金にはなりませんが、利益調整で値引きをしたとみられると

寄附金と取られてしまう可能性が高いです。

 

取引先が大変そう、で値引きなんてありそうですよね💦

払ってくれないからじゃあ値引くから払ってよみたいなことも

ないわけではないでしょう。

 

寄附金は会計上費用科目ですが、

法人税法上では全額損金となるとは限りません。

その期の利益や資本金の額に左右されます。

 

 

簿記の最初のころに出てくる「値引き」ですが、

結構奥が深いです。

 

 

気を付けなくては。

 

 

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