自己株式を取得するときに気を付けること | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

先日、事業承継で自己株式を取得なんて

さらっと書きましたが

 

自己株式をいくらで取得するか。

これ結構重要です。

 

時価が存在しない非上場株式の時価、どうやって出すか。

 

法人が売買した場合は法人税、

個人が売買した場合は所得税、

贈与や相続の場合は相続税の規定が適用されますが、

株式の時価の算定の仕方について、

それぞれ次のように規定されています。

 

 法人税・・・基本通達9-1-13,9-1-14

 所得税・・・基本通達2335-959-6

 相続税・・・財産評価基本通達178から189-7 

 

細かいことは省きますが法人税、所得税で少し

注文はつくものの、財産評価基本通達をベースに

計算します。

 

発行法人が自己株式を時価より高く購入した場合。

 

時価よりも高い部分は

売主(個人)が単なる株主である場合、一時所得となります。

時価よりも高い部分は法人からもらったことになります。

法人から個人が何かもらうと基本的に一時所得となりますからね。

 

売主(個人)が役員の場合、給与所得となります!

だって、その会社からお給料をもらう立場のひとが

理由なくお金を余計にもらう(高額の部分)ということは

給与所得です。

 

発行法人としては、

単なる株主から買った場合、

高額部分は寄附金となります。

役員から買った場合は

高額部分は役員賞与💦

 

では、発行法人が自己株式を時価より低く購入した場合は?

売主(個人)はみなし譲渡課税があります。

低額譲渡は時価の1/2を下回る価額で譲渡した場合ですね。

 

買主(発行法人)は、受贈益が計上されます!

だって、100円のものを50円で買えちゃったら50円

もらったことになりますもん。




ああ、めんどくさい

非上場株式は時価での売却に限ります!


 

ついでに言うと、自己株式の取得は総会だの

いろんな手続きが必要です。

事前に金額を通知したり・・・

とりあえず、株価の評価をしないとですね。

 

 

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