こんにちは!税理士の高山弥生です。
先日、事業承継で自己株式を取得なんて
さらっと書きましたが
自己株式をいくらで取得するか。
これ結構重要です。
時価が存在しない非上場株式の時価、どうやって出すか。
法人が売買した場合は法人税、
個人が売買した場合は所得税、
贈与や相続の場合は相続税の規定が適用されますが、
株式の時価の算定の仕方について、
それぞれ次のように規定されています。
法人税・・・基本通達9-1-13,9-1-14
所得税・・・基本通達23~35共-9、59-6
相続税・・・財産評価基本通達178から189-7
細かいことは省きますが法人税、所得税で少し
注文はつくものの、財産評価基本通達をベースに
計算します。
発行法人が自己株式を時価より高く購入した場合。
時価よりも高い部分は
売主(個人)が単なる株主である場合、一時所得となります。
時価よりも高い部分は法人からもらったことになります。
法人から個人が何かもらうと基本的に一時所得となりますからね。
売主(個人)が役員の場合、給与所得となります!
だって、その会社からお給料をもらう立場のひとが
理由なくお金を余計にもらう(高額の部分)ということは
給与所得です。
発行法人としては、
単なる株主から買った場合、
高額部分は寄附金となります。
役員から買った場合は
高額部分は役員賞与💦
では、発行法人が自己株式を時価より低く購入した場合は?
売主(個人)はみなし譲渡課税があります。
低額譲渡は時価の1/2を下回る価額で譲渡した場合ですね。
買主(発行法人)は、受贈益が計上されます!
だって、100円のものを50円で買えちゃったら50円
もらったことになりますもん。
ああ、めんどくさい
非上場株式は時価での売却に限ります!
ついでに言うと、自己株式の取得は総会だの
いろんな手続きが必要です。
事前に金額を通知したり・・・
とりあえず、株価の評価をしないとですね。
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