こんにちは!税理士の高山弥生です。
今、事業承継のご相談を受けています。
その会社さんは、すっごく業績がいいです。
後継者も決まっていて、ここまではバッチリ。
ただ、相続人が仲がよろしくありません。
相続財産は非上場会社の株がほとんど。
特例事業承継税制ができたからといって
後継者の長男に株を集中させても
長男は他の相続人に代償金が払えない。
あと、今回のケースではありませんが
後継者が相続人ではないときも問題がありますね。
「なんで他人に財産やらなきゃかんねんヽ(`Д´)ノプンプン」
という意見が相続人から出るのがふつうです。
いくら相続税が安くなるからといって
なにがなんでも事業承継税制というのは「?」です。
こんなときは、とりあえずみんなそれぞれ
相続人が株を相続して、会社が後継者以外の相続した
株を買い取る方法があります。
難しく言いますと
「売渡請求権」を行使する。という表現になります。
会社が株を取得すると自己株式となり、
議決権がなくなります。
相対的に後継者の持ち株割合がアップしますから
実質的に安定経営となりますよね。
後継者以外の相続人たちはお金が入るので納得できますし
後継者は代償金を用意する必要がなくなります。
この売渡請求権を行使するには
①対象株式が譲渡制限株式であること
②相続人に対し売渡請求ができる旨定款で定められていること
こちらの要件を満たす必要があります。
せっかくできた新しい制度ですが、
その制度を使うことありきではなく、
どうしたらまるく収まるか、が大事なポイントになります。