【事業承継】相続でもめそうor後継者が相続人ではない。どうする? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

今、事業承継のご相談を受けています。

その会社さんは、すっごく業績がいいです。

後継者も決まっていて、ここまではバッチリ。

 

ただ、相続人が仲がよろしくありません。

 

相続財産は非上場会社の株がほとんど。

特例事業承継税制ができたからといって

後継者の長男に株を集中させても

長男は他の相続人に代償金が払えない。

 

 

あと、今回のケースではありませんが

後継者が相続人ではないときも問題がありますね。

「なんで他人に財産やらなきゃかんねんヽ(`Д´)ノプンプン」

という意見が相続人から出るのがふつうです。

 

 

いくら相続税が安くなるからといって

なにがなんでも事業承継税制というのは「?」です。

 

 

こんなときは、とりあえずみんなそれぞれ

相続人が株を相続して、会社が後継者以外の相続した

株を買い取る方法があります。

 

難しく言いますと

「売渡請求権」を行使する。という表現になります。

 

会社が株を取得すると自己株式となり、

議決権がなくなります。

相対的に後継者の持ち株割合がアップしますから

実質的に安定経営となりますよね。

 

 

後継者以外の相続人たちはお金が入るので納得できますし

後継者は代償金を用意する必要がなくなります。

 

この売渡請求権を行使するには

①対象株式が譲渡制限株式であること

②相続人に対し売渡請求ができる旨定款で定められていること

 

こちらの要件を満たす必要があります。

 

せっかくできた新しい制度ですが、

その制度を使うことありきではなく、

どうしたらまるく収まるか、が大事なポイントになります。

 

 

 

 

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