こんにちは!税理士の高山弥生です。
最近関与になったお客様。
関与になる前の定期保険の内容をぼけぇ~っと眺めていたら、あれ?
受取人が、社長の奥様になってる。
いや、確かにそういう契約の仕方、できるんだけど。
契約者:法人
被保険者:社長
保険受取人:奥様
社長がなくなった場合、遺族に保険金が入る。
なので、こういう契約は福利厚生費で
保険料を処理している会社さんが
多いと思います。
でも社長、御社でこういう保険に加入してるのは
社長だけですよね。
従業員さんたちは入ってない。
そうすると、福利厚生ではなくて給与になっちゃうんです。
一部の人たちの利得であるなら福利厚生とは言えず
給与扱い。
すると、定期同額給与も崩れちゃう!
保険屋さん呼んで契約直して!
ああ、気づいてよかった💦
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