生命保険契約のときは必ず税理士に相談を!【法人】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

最近関与になったお客様。

関与になる前の定期保険の内容をぼけぇ~っと眺めていたら、あれ?

 

受取人が、社長の奥様になってる。

 

いや、確かにそういう契約の仕方、できるんだけど。

 

契約者:法人

被保険者:社長

保険受取人:奥様

 

社長がなくなった場合、遺族に保険金が入る。

なので、こういう契約は福利厚生費で

保険料を処理している会社さんが

多いと思います。

 

 

でも社長、御社でこういう保険に加入してるのは

社長だけですよね。

従業員さんたちは入ってない。

そうすると、福利厚生ではなくて給与になっちゃうんです。

 

一部の人たちの利得であるなら福利厚生とは言えず

給与扱い。

 

すると、定期同額給与も崩れちゃう!

 

 

 

保険屋さん呼んで契約直して!

 

ああ、気づいてよかった💦

 

 

 

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