こんにちは!税理士の高山弥生です。
久々のアップとなってしまいました・・・
4月はどうしても3月決算が・・・(言い訳)
親会社への報告があるから!
とか、
総会が●日だから△日までに税額出して!
とか
・・・なんとか間に合いました💦
あと一社、4月に関与決定した3月決算法人が
まだ資料揃わないし(笑)
5月は怒涛の日々となりそうです。
え~、暖かくなってきてゴルフ日和ですね。
ゴルフに連休で行かれる方もいらっしゃるのでは。
ゴルフに行った時の会計処理で気を付けたいところ。
まず、第一にゴルフ場に払った払ったお金、科目は
交際費ですね。
これはいいとして。
消費税、全部課税仕入れとかしちゃダメですよ。
ゴルフ場ではたいていのひとはゴルフ場利用税を払ってます。
ゴルフ場利用税。
税金ですもの、消費税は不課税です。
ただし、めっちゃ狭いゴルフ場とか
70歳以上の方がプレーした場合なんかは
ゴルフ場利用税はかかりません。
ゴルフ場利用税、税金なのに
勘定科目は交際費。
消費税は不課税。
また、ゴルフではハーフ回ってお昼となりますね。
これ、もちろん交際費なんですけど、5000円以下飲食費に該当して
交際費課税を免れるとか思ってる方、
ブッブー!!
ゴルフという一連の流れのなかでの行為ですので
5000円飲食費には該当しないんですね。
また、ゴルフクラブを重いから郵送~なんて場合も
この送料も交際費。
ゴルフ場利用税は忘れやすいので注意が必要ですね。
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