ゴルフへ行ったときに会計処理で気を付けたいところ | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

久々のアップとなってしまいました・・・

4月はどうしても3月決算が・・・(言い訳)

 

親会社への報告があるから!

とか、

総会が●日だから△日までに税額出して!

とか

 

・・・なんとか間に合いました💦

 

あと一社、4月に関与決定した3月決算法人が

まだ資料揃わないし(笑)

 

5月は怒涛の日々となりそうです。

 

 

え~、暖かくなってきてゴルフ日和ですね。

ゴルフに連休で行かれる方もいらっしゃるのでは。

 

ゴルフに行った時の会計処理で気を付けたいところ。

 

まず、第一にゴルフ場に払った払ったお金、科目は

交際費ですね。

 

これはいいとして。

 

消費税、全部課税仕入れとかしちゃダメですよ。

ゴルフ場ではたいていのひとはゴルフ場利用税を払ってます。

 

ゴルフ場利用税。

 

税金ですもの、消費税は不課税です。

 

ただし、めっちゃ狭いゴルフ場とか

70歳以上の方がプレーした場合なんかは

ゴルフ場利用税はかかりません。

 

ゴルフ場利用税、税金なのに

勘定科目は交際費。

消費税は不課税。

 

また、ゴルフではハーフ回ってお昼となりますね。

これ、もちろん交際費なんですけど、5000円以下飲食費に該当して

交際費課税を免れるとか思ってる方、

ブッブー!!

 

ゴルフという一連の流れのなかでの行為ですので

5000円飲食費には該当しないんですね。

 

また、ゴルフクラブを重いから郵送~なんて場合も

この送料も交際費。



ゴルフ場利用税は忘れやすいので注意が必要ですね。

 

 

 

 応援のクリックお願いします!

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村