税法を読んでみよう② | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

今日は及びと並びに。

これも有名ですが、復習。
二段階以上の選択肢がある場合は小さい選択に及び大きい方に並びに。

なんか、並びにの方が仰々しい感じがしませんか?なので、そっちが大きい選択と覚えたら覚えやすいかも。

所得税第23条第1項
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。

かっこ書は省略しました。
分解すると


利子所得とは、

公社債
及び              の利子
預貯金

並びに

合同運用信託、
公社債投資信託                  の収益の分配
及び
公募公社債等運用投資信託



に係る所得


こんな感じ。
利子所得とは利子と収益の分配。
3つ言葉が並ぶと、いちいち及びと書かずに「、」で済まし、最後だけ及びと書きます。



もう1つ大事な言葉が「係る」。

係るは接着が強く、対象そのものを表すのに対して、関する は広く関係するもののときに使います。


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