「相続させる」遺言に公信力のない登記は勝てない | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 
訳あって法律を勉強しているのですが…
言葉って大事にしなきゃいけないんだなと思ったので書きます。
 
 
「相続させる」の意味。
 
相続させる、という表現は分割協議と同じ効力があって、
それは相続開始と同時に発生する。
 
確かに、遺言は相続人全員が
同意しない限りひっくり返すことはできません。
 
 
ある不動産を相続人Aに全部相続させるとあり、
遺言執行人がAであるならば、
相続人Bが勝手に法定相続分で登記して
第3者に譲渡しても、第3者は保護されません。
公信力のない登記を信じたのが悪い。
 
 
すごいな、確かに登記は公信力がないけれど、
他人が見ることはほとんどない遺言、どうやって確認するんだ⁇
 
実務の現場では
登記原因が相続の場合、気を付けないと
いけないということになります。
 
登記してあっても権利をもってないかもしれない。

 
 
いま、民法の改正案が出てますね、
遺言で法定相続分を超えて相続した不動産は、
登記がなければ第三者に対抗できない
となるようです。
 
今回の民法改正は相続税にも影響が
ありそうです。
追いかけて、おいおいブログにも書きたいと思います。
 
 
 
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