免税事業者の納税義務判定では税抜金額は使えない | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

先日こんな質問を受けました。

免税事業者の方です。

 

 

基準期間の売上が1050万だったよ。

税抜にすれば1000万円いかないから

消費税免税でいいんだよね?

 

・・・ダメなんです、課税事業者になります。

 

 

免税事業者は

売上高に消費税は含まれていないと

考えます。

 

今の免税事業者は1万円請求するときに

10800円請求しています。

10,000円がサービスの対価、

800円が消費税としていますが

これ正しくは消費税なしと考えます。

 

1050万売上があったら

確実に消費税課税事業者ですね・・・

 

免税事業者の場合は

納税義務の判定に注意が必要です!

 

 

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