こんにちは!税理士の高山弥生です。
先日こんな質問を受けました。
免税事業者の方です。
基準期間の売上が1050万だったよ。
税抜にすれば1000万円いかないから
消費税免税でいいんだよね?
・・・ダメなんです、課税事業者になります。
免税事業者は
売上高に消費税は含まれていないと
考えます。
今の免税事業者は1万円請求するときに
10800円請求しています。
10,000円がサービスの対価、
800円が消費税としていますが
これ正しくは消費税なしと考えます。
1050万売上があったら
確実に消費税課税事業者ですね・・・
免税事業者の場合は
納税義務の判定に注意が必要です!
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