こんにちは!税理士の高山弥生です。
賃貸物件を相続して
それが倉庫だったとします。
被相続人は課税事業者でした。
相続した相続人は
いきなり初年度から課税事業者です。
なんで???
この場合、相続人の消費税は
被相続人の基準期間における
課税売上で判定するからなんです。
翌年は相続人と被相続人の
課税売上高を合算して
納税義務を判定します。
ただ、気を付けたいのが
共同相続の場合。
倉庫を兄弟で1/2づつもらったなんて
いう場合は
基準期間の売上に1/2を掛けた額が
判定額となります。
これが1000万円超えてなければ
納税義務はありません。
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