会社でゴミを捨てる場合、ゴミ処理券を
購入しますよね。
コンビニなんかで売ってます。
これ、消費税非課税?課税?
実はこれ課税取引。
レシートには「非」とか書いてありますよね。
なので惑わされるのですが、
切手なんかと同じように考えてください。
切手と同じように
買ったときに経費で課税取引でやってるなら
それでOK。
地方公共団体とか国系はみんな非課税と
覚えている方もいらっしゃるかもですが、
非課税となるものは決まっています。
国税庁HPより
非課税となる取引
(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて
行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、
許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
詳しくは消費税基本通達6-5-1を見てくださいね。
ゴミ処理に関しては民間企業と競合するところがあり、
民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため
課税なのではと言われています。