NISAで儲かってる妻は扶養に入れるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

2014年から始まったNISA口座。


毎年120万円、継続保有は最長5年間で
最大600万円までの投資の利益が
非課税になります。

しかも、この非課税扱いとなった
譲渡所得又は配当所得は
合計所得金額には
含まれません!

ということで、専業主婦の方が

NISAで儲けていたとしても

配偶者控除を受けるにあたって

なんの問題もありません。



おお、なんてすばらしい制度!
株を始めるならNISAだね!

と言いたいところなのですが



NISAを利用した投資で損が発生しても
NISA外の口座(一般口座や特定口座)
の利益と相殺は出来ません。

損失の繰越もできないんですね。


これがNISAの残念なところ。

 

 

また、


非課税期間の終わりには

①売却する

②課税口座へ移管する

③ロールオーバー(新たな非課税枠へ移管する)

 

の3つの選択肢がありますが

 

②と③には注意が必要です。

 

100万投資して5年経って

②課税口座へ移管。

そのときの時価が80万でした。

 

その後、株価が復活、

100万で売却。

 

そうすると、税金が発生します!

20万円利益がでていることになるんです。

 

100万で取得したものを

100万で売ったのになぜ?

 

NISA口座から出すときは

取得価額の更新があるからなんです。

出した時80万だったので

売却時の100万との差額

20万が利益。

 

③のロールオーバーは

120万円の非課税枠に収まる分だけ

ができます。

それ以上の分は売却したり

他の課税口座に移管することが

求められます。

 

NISAは口座を開くときよりも

出口戦略が大事みたいです。

 

 

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