スーツは必要経費に入るのか【個人事業主】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

仕事の衣服。

農業とか、建築業とか、いかにも作業着です、普段は着ませんみたいな服は必要経費で問題ありません。

スーツは?

スーツ…普段に着る方もいるのかも知れませんが、あまりいないのでは。

でも、たいてい税理士にスーツを経費に入れていいか聞くと、ダメ、と言われるでしょう。
これは昭和49年の京都地裁判決が根拠になっています。被服費は個人の趣味嗜好が入りますし、耐用年数もバラバラで、誰でも必要。どーしても、とくるなら必要経費ではなく家事関連費(一部家事費、一部経費)と考えるべきで、業務上必要な部分を明らかにせいとされ、納税者は必要な部分を明らかにできず敗訴しています。

んなこと言ったって、いくら社長だからってジャージで会社行くわけありません。

さらに平成25年分以降からは、特定支出控除に衣服費が入っています。サラリーマンに認められるのに、個人事業主はダメなの??

高山的には、
調査で100%通るかと言われたら保証はできませんが、会社がスーツ着用が慣例で、変に高かったり、趣味に走ったものでなく、プライベートで着用しないのであれば必要経費に算入して、戦ってもいいのではと考えます。
あと、聞かれるのが礼服は?というところなのですが、礼服は流石に家事費でしょう。事業に関係ない親戚の冠婚葬祭にも着ますからね…


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