税理士の高山弥生です。
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君はうちではこれ以上雇えない。
一か月分の給料出すから
もう明日から来なくていいよ。
この一か月分の給料、
普通の給料じゃないんです。
国税庁HPより
労働基準法第20条((解雇の予告))の規定により、使用者が予告をしないで使用人を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職手当等とされます。
そう、退職金になるんです。
退職金ですので、社会保険はいりません。
源泉も給料とは違います。
ついでに、「退職所得の受給に関する申告書」を書いてもらってください。じゃないと20.42%も源泉しなくちゃなりません。
退職金は退職所得控除があり、これが結構大きいので受け取る側としたら給料としてもらうより有利です。ついでに社会保険も差し引かれないため、手取りは大きくなります。
できれば、こんな場面に遭遇しないことを祈ります…
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