こんにちは!税理士の高山弥生です。
真面目に更新しますので
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この前相続の相談でお邪魔した
お客様ですが
じじばば、親、孫
三世帯で住んでいるおうちでした。
親は自営業で今年は業績が悪くて
ほとんど利益はでないとのこと。
扶養控除など、控除項目を埋めれば
課税されない。
じじばばの医療費はたくさんあります。
じじばばに所得はなし。
孫は?と聞いたら働いているとのこと。
孫に確定申告させて、医療費控除を
受けさせましょう。
親でちょっと税金が出ても
ついでにじじばばの扶養も孫に。
税率が孫の方が高いですもの、
孫が扶養した方がお得です。
医療費控除は
納税者が、自己又は自己と生計を一にする
配偶者やその他の親族のために支払った医療費
であればいいのです。
現金払いですもの、
家族のだれが負担したかなんて
わかりません。
クレジット払いは名義がわかりますから
アウトですけど。
単身世帯でないおうちでは
家族全員の所得の状況をみて
扶養の付け替えや医療費の付け替えを
すると、税金がお得になることが
ありますよ。
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