アパートとして借りた物件を事業用にした場合、賃料は消費税を認識するかしないか | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

個人事業主さんなんかでは

まだ事業が大きくなる前だからと

自宅でお仕事されている方も多いのでは。

そして、自宅の賃料の一部を必要経費に。

 

その場合、おうちとして借りている家賃は

消費税は非課税ですよね。

 

事業で使っている分だから、消費税課税?

 

にしたいところですが、これはダメ。

非課税となります。

 

消費税基本通達6-13-8ですね。

契約したのは住居です。

この契約を変更しない限り、事業で使用していても

非課税のまま。

 

結構ここはウッカリしやすいところです。

気を付けましょう!

 

 

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