軽減税率対応のために支出するシステム修正費用は資本的支出とならない | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

税務署から

「よくわかる 消費税 軽減税率制度」

なんてパンフレットが配られているせいか

 

軽減税率について質問を受けることが

ありますね、最近。

 

でも、増税できるのかわからない雰囲気に

なりつつある今の日本・・・

 

いらない心配かもしれないのですが

まあその時になって慌てないために

勉強はしておきましょう。

 

いま使っている経理システムや

POSレジシステムが

複数税率に対応してないとか

 

ふつーにありますよね。

 

システムを複数税率に対応させるため

の支出。

これが、資本的支出にあたるかどうか。

 

 

新たな機能の追加、

機能の向上

 

これがなければ、一発経費でOK。

つまり修繕費。

 

複数税率に対応させるなんて

資本的支出な感じがしますが・・・

 

 

軽減税率対応のためだけの支出

であるなら修繕費でOKです。

 

 

ついでに機能をアップさせたりすると

資産計上しなくてはなりませんが

 

 

軽減税率導入対応のために

レジを新しくしたり

既存のレジを改修する場合

補助金がもらえる場合があります。

 

この補助金はリースでも使えますので

こんなあたりも考えてみても

いいかもですね。

 

ただし、補助金は予算を使い終わると

終了してしまいます。

消費税率アップが決定したら

すぐに動きたいですね。

 

 

 

 

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