少額繰延資産は少額減価償却資産ではありません | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

繰延資産、私はこれ苦手です。

えーっと、確か

 

一度期に支払った費用が

実は何年もにわたって効果を

発現する場合、

支払ったときの経費にせず、

効果の続く期間で按分して

経費としましょうというものでしたね。

 

会計上の繰延資産と税務上の繰延資産が

あるのですが

 

会計上の繰延資産は有名なのは

「開業費」ですかね。

 

開業前のかかった費用を資産計上して、

好きな時に償却できます。

税務上とっても便利な繰延資産。

利益の出にくい開業時は資産のままで

利益が出てきたら償却したり。

 

税務上の繰延資産は

償却期間が決まっています。

 

ノウハウの頭金とか

同業者団体等の加入金や

建物賃貸時の礼金あたり。

 

建物賃貸時の礼金なんて

自社物件じゃない会社さんは

みんなありますよね。

 

通常の賃貸の礼金は

5年で償却ですが、賃貸契約期間が

5年に満たない場合は契約期間で

償却となります。

 

ここで、10万とかの額でも

いちいち償却すんかい、という

疑問があります。

 

さすがにそれは面倒なので

20万未満の場合は

繰延資産として資産計上せず

一発経費でOK。

 

20万と超えるとアウトなんです。

 

結構間違えやすいのが

中小企業だから少額減価償却資産だ!と

30万未満で経費にしてしまう場合。

 

ネットでもそんな記事見かけます。

 

一発経費にしていいのは

少額繰延資産は20万未満の場合です。

 

一緒にしてくれればいいのに・・・

 

気を付けましょう!

 

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村